○立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則
平成13年1月31日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 処分の方法
第1節 通則(第2条)
第2節 随意契約(第3条―第5条)
第3節 一般競争入札(第6条―第15条)
第4節 抽選による方法(第16条―第21条)
第3章 売買契約の締結等
第1節 売買契約の締結(第22条―第25条)
第2節 売買契約の解除(第26条・第27条)
第4章 所有権移転の登記等(第28条・第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)第31条の規定により、立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業に係る保留地の処分の方法について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 処分の方法
第1節 通則
(処分の方法)
第2条 立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)は、条例第7条の規定により保留地を随意契約、一般競争入札又は抽選による方法により処分することができる。
第2節 随意契約
(買受けの申込み)
第3条 施行者は、保留地を随意契約により処分する場合は、保留地を買い受けようとする者から保留地買受申込書(第1号様式)を提出させるものとする。
第3節 一般競争入札
(入札の公告)
第6条 施行者は、保留地を一般競争入札(以下「入札」という。)により処分する場合は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付する保留地の位置及び面積
(2) 入札参加者に必要な資格に関する事項
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 最低予定価格
(5) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき日時及び場所
(6) 入札保証金及びその納付に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項
(入札参加者等の資格)
第7条 入札期日において、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加し、又はその代理人となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 20歳未満の者
(4) 前3号に掲げる者のほか、施行者が別に定めた者
(入札保証金)
第8条 施行者は、入札に参加しようとする者から、当該入札の公告において定められた最低予定価格の100分の3に相当する額の入札保証金を、当該入札の公告において定められた手続に従い納付させるものとする。
2 入札保証金は、現金又は小切手により納付するものとする。
3 入札保証金に対しては、その受入期間について利息を付さない。
4 施行者は、入札保証金を落札者に対しては第23条第1項に規定する契約保証金を納付させる際に、その他の者に対しては落札者の決定後に小切手により返還するものとする。
5 入札に当たって不正な行為があったとき、又は第15条の規定により落札がその効力を失ったときは、入札保証金は、施行者に帰属するものとする。
(最低予定価格)
第9条 最低予定価格は、施行者が評価員の意見を聴いて定めるものとする。
(入札の方法)
第10条 入札に参加しようとする者は、入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い入札書(第3号様式)に必要事項を記入し、記名及び押印の上封かんして入札しなければならない。
2 代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 入札書は1人1通とし、入札に参加しようとする者は他の入札に参加しようとする者の代理人となることができない。
4 入札者は、入札後その入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の延期等)
第11条 施行者は、必要があると認めたときは、入札の執行を延期し、又は中止することができる。
(入札の無効)
第12条 入札者がした入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者が行ったとき。
(2) 所定の入札書を使用しないとき。
(3) 入札書の記載事項が不明なとき、又は入札書に記名若しくは押印のないとき。
(4) 同一保留地について2通以上の入札書を提出したとき。
(5) 入札者が他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人となったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施行者が別に定める条件に違反したとき。
(開札)
第13条 開札は、入札の終了後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(落札者の決定)
第14条 入札者のうち最低予定価格以上で最高価格の入札をした者を落札者と決定する。
2 落札となるべき価格と同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 落札者が次条の規定に該当した場合は、次点の者をもって落札者とする。
4 施行者は、落札者が決定したときは、保留地売却決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(落札の無効)
第15条 落札者が、その権利を放棄したとき、又は第22条に規定する期間内に売買契約を締結しないときは、落札の効力を失うものとする。
第4節 抽選による方法
(公募による抽選の公告)
第16条 施行者は、保留地を抽選による方法により処分する場合は、公募により行うものとする。この場合において、その抽選の期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公募による抽選に付する保留地の位置及び面積
(2) 応募者に必要な資格に関する事項
(3) 抽選の日時及び場所
(4) 処分価格
(5) 契約書案その他応募に必要な書類を示すべき日時及び場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、公募による抽選について必要と認める事項
(応募者の資格)
第17条 前条に規定する公募による抽選の応募者は、抽選の期日において、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 第7条各号に掲げる者でないこと。
(2) 自ら居住するために住宅を建築しようとする者であること。
(3) 東大和市の区域内の在住者又は在勤者であること。
2 前項の規定にかかわらず、施行者は、必要に応じて応募者の資格について要件を加え、又は削ることができる。
(公募による抽選の申込み)
第18条 公募による抽選に付する保留地を買い受けようとする者は、抽選による保留地買受申込書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、施行者に提出するものとする。
(1) 住民票(全員)の写し
(2) 在勤証明書(在勤者に限る。)
(応募者の決定)
第19条 施行者は、前条に規定する申込みを受けた場合は、内容を審査し、応募者を決定するものとする。
(当選者及び補欠者の決定)
第20条 施行者は、公募による抽選に付する保留地について応募者が1人のときは当該応募者を当選者と決定し、2人以上のときは公開抽選により当選者及び補欠者を決定する。
2 前項の規定により補欠者を定める場合は、あわせてその順位を決定するものとする。
5 施行者は、当選者については、保留地売却決定通知書(第8号様式)により、決定の旨を通知するものとする。
第3章 売買契約の締結等
第1節 売買契約の締結
(売買契約)
第22条 施行者は、第4条、第14条第4項又は第20条第5項の規定による保留地売却決定通知を受けた者(以下「買受人」という。)と、その通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に土地売買契約書により、売買契約を締結するものとする。ただし、同項の規定による買受人のうち、立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業保留地買受資金融資あっせん規則(平成13年規則第3号。以下「融資あっせん規則」という。)に基づき、買受資金の融資のあっせんを受ける買受人について、施行者が特別の事由があると認めた場合は、施行者が別に定める日に売買契約を締結することができる。
(契約保証金)
第23条 施行者は、買受人と前条の規定による売買契約を締結するときは、売買代金の100分の10に相当する額の契約保証金を納付させるものとする。
3 契約保証金は、現金又は小切手により納付するものとする。
4 契約保証金は、売買代金に充当することができる。
5 契約保証金に対しては、その受入期間について利息を付さない。
(売買代金の納付)
第24条 施行者は、買受人をして、売買契約を締結した日の翌日から起算して30日以内に売買代金の全部を納付させるものとする。ただし、融資あっせん規則に基づき融資を受ける買受人及び施行者が特別な事由があると認めた買受人の売買代金については、この限りでない。
(土地の引渡し等)
第25条 施行者は、売買代金の全部が納付されたときは、遅滞なく保留地を買受人に引き渡すものとする。ただし、買受人は、施行者が発行する保留地使用通知書(第9号様式)により指定をした日からでなければその土地を使用収益の用に供することができない。
第2節 売買契約の解除
(売買契約の解除)
第26条 施行者は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、売買契約を解除することができる。
(1) 納付期限までに売買代金の全部を納付しないとき。
(2) 売買契約の解除を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、売買契約条項に違反したとき。
3 施行者は、売買契約を解除したときは、その旨を土地売買契約解除通知書(第10号様式)により、買受人に通知するものとする。
4 買受人が前項の土地売買契約解除通知書の受領を拒んだとき、又はその住所若しくは居所が確知できなかったときは、通知書の送付に代えて公告をするものとする。
(損害賠償)
第27条 前条の規定により売買契約を解除した場合において、施行者が損害を受けたときは、買受人は、施行者の算定する損害額に相当する額の賠償金を施行者に支払わなければならない。
第4章 所有権移転の登記等
(所有権移転の登記)
第28条 施行者は、保留地の所有権移転の登記を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後にするものとし、これに要する費用は、その土地の引渡しを受けた買受人の負担とする。
第5章 雑則
(適用除外)
第30条 この規則は、国、地方公共団体その他これに準ずる公共的団体に対する保留地の処分については、適用しない。
附則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。