○立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成7年6月30日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)

第5章 評価(第18条・第19条)

第6章 基準地積の決定(第20条―第22条)

第7章 換地(第23条・第24条)

第8章 清算(第25条―第28条)

第9章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により東大和市(以下「市」という。)が施行する東大和立野一丁目土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、東大和市立野1丁目及び立野2丁目の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、東京都東大和市中央3丁目930番地、東大和市役所内に設置する。

第2章 費用の負担

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分金

(2) 国及び東京都の補助金

(3) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金

第3章 保留地の処分方法

(処分の方法)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地は、土地利用の目的に従って、次の各号に掲げる順位により処分するものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。

(2) 事業の施行に伴う特別の事由があるとき。

(3) 東大和市土地開発公社がその定款で定めた目的の用に供するとき。

(4) その他の用に供するとき。

2 前項第2号により処分する場合は、随意契約で行うことができる。

3 第1項第4号により処分する場合は、抽選によるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、一般競争入札により行うことができる。

(処分価額)

第8条 前条の規定による保留地の処分価額は、市長が位置、地積等を総合的に考慮し、あらかじめ評価員の意見を聴いて定めるものとする。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第9条 事業を施行するため、立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)のうちから選任する委員の数は、2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。

4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

5 市長は、前項の規定により予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。

6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、選挙において、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの委員の定数の3分の1を超えた場合において、委員に補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 市長は、学識経験者から選任した委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠の委員を選任する。

(審議会の運営)

第17条 事業に従事する職員は、審議会に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。

2 法第61条に規定する審議会の会長は、審議会ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名し、及び押印する。

3 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問し、その意見を求めることができる。

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項の規定による評価員の定数は、3人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第19条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行う。

2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地については、前項に規定する評価により所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利設定に特別な契約条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。

第6章 基準地積の決定

(基準地積)

第20条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在において登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、市長が実測して得た地積とする。

(基準地積の更正等)

第21条 宅地所有者又は施行地区内の宅地についての所有権以外の権利(処分の制限を含む。次項及び次条において同じ。)を有する者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、別に定める期日までに、次に掲げる書類を添付し、市長に基準地積の更正を申請することができる。この場合において、申請に係る宅地を所有する者の宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 宅地の境界について、隣接する土地の所有者の同意を証する書面

(2) 宅地の公図及び実測図(原則として縮尺250分の1以上とし、周囲の辺長及び地積計算の基礎となる事項を記入したもの)及び求積計算書

(3) 隣接する土地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、申請人(所有権以外の権利を有する者が申請人の場合は、当該申請人及びその宅地の所有者)の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積の確認をしなければならない。この場合において、当該宅地の地積を実測する必要があるときは、当該宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めるものとする。

3 市長は、前項の規定により確認した地積が前条の基準地積と相違する場合は、当該基準地積を更正しなければならない。

4 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積を実測する必要があると認める宅地については、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、当該基準地積を更正することができる。

5 市長は、施行地区(市長が施行地区を適当と認める区域に分割した場合は、当該分割した各区域をいう。以下この項において同じ。)について実測して得た宅地の地積と当該施行地区内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積を当該施行地区内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地、前2項の規定により基準地積を更正した宅地又は施行日以前に地積の更正登記若しくは実測に基づく分割登記があった宅地を除く。)の基準地積にあん分して加えることにより、当該宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

6 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とし、施行日後に合併した宅地の合併後の宅地の基準地積は、合併前の宅地各筆の基準地積を合計した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による分割であん分して得た地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第22条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積とする。

第7章 換地

(従前の宅地の所有権及び仮換地の権利等の異動届)

第23条 法第103条第4項の規定による換地処分の公告前において、仮換地又は換地の一部に該当する従前の宅地について、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記をした者は、前権利者と連署(従前の宅地全部について分割して、2人以上の者が権利を取得したときは、取得した者の全員の連署)し、従前の宅地に対応する仮換地又は換地の部分を定めて届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第24条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する以前であっても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

第8章 清算

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第25条 法第110条第1項の規定により徴収すべき清算金の金額が1人について1万円を超え、かつ、納付すべき者から第27条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは当該清算金を分割徴収するものとし、交付すべき清算金の金額が1人について5万円を超えるときは当該清算金を分割交付することができる。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、分割徴収する場合にあっては法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセント)とし、分割交付する場合にあっては年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

(1) 償還期間 5年以内

(2) 据置期間 無

(3) 償還方法 元金均等半年賦償還

3 市長は、第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収又は交付をすべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収又は交付をすべき期限の翌日から起算して、清算金の総額に応じ、別表の区分による。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収又は交付をすべき期限は、前回の徴収又は交付をすべき期限の翌日から起算して6か月目とする。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収又は交付をすべき額は、利子を合わせた額とする。

7 清算金を分割して納付すべき者は、第3項の規定により指定された徴収を完了すべき期限前において、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 市長は、清算金を分割して納付すべき者が分割納付に係る清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、徴収すべき期限が到来する前に、未納の清算金の全部又は一部について納期限を繰り上げて徴収することができる。

9 市長は、特別の事情があると認めたときは、交付すべき期限が到来する前に、未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。

(延滞金)

第26条 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

2 前項の延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

(分割納付を希望する旨の届出)

第27条 清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から14日以内に、市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による分割納付の申出を許可する場合においては、第25条に規定するもののほか、必要な条件を付すことができる。

(氏名又は住所を変更した場合における届出)

第28条 清算金を分割して納付すべき者又は清算金を分割して交付される者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第9章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第29条 法第88条第2項の規定による換地計画を縦覧に供した日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(補償金の前金払)

第30条 市長は、法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認めるときは、法第78条の規定による補償金を前金払いにすることができる。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

清算徴収金又は清算交付金の総額

分割徴収又は分割交付をすべき期限

1万円以上5万円未満

1年以内

5万円以上10万円未満

2年以内

10万円以上20万円未満

3年以内

20万円以上30万円未満

4年以内

30万円以上

5年以内

立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成7年6月30日 条例第27号

(平成31年2月27日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成7年6月30日 条例第27号
平成17年12月14日 条例第27号
平成24年3月5日 条例第17号
平成31年2月27日 条例第14号