○東大和市租税特別措置法に基づく優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則
平成元年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)に基づく優良宅地、優良住宅及び良質住宅の認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 優良宅地 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定に該当する宅地
(2) 優良住宅 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に該当する住宅
(3) 良質住宅 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に該当する住宅
(優良宅地認定申請の手続)
第3条 優良宅地認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第4条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了しそのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前項の手続きに準じて認定を行うことができる。
(優良住宅認定申請の手続)
第7条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事が完了した後に、優良住宅認定申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
(優良住宅認定申請の手続の特例)
第8条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定年月日・番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第4項の規定による仮使用承認通知書若しくはその写し
(2) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(良質住宅認定申請の手続)
第11条 良質住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、良質住宅認定申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第14条 この規則による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(東大和市優良宅地認定事務取扱規程の廃止)
2 東大和市優良宅地認定事務取扱規程(昭和49年告示第41号)は、廃止する。
(東大和市優良住宅認定事務取扱規程の廃止)
3 東大和市優良住宅認定事務取扱規程(昭和49年告示第42号)は、廃止する。
付則(平成4年10月21日規則第43号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成8年11月25日規則第35号)
この規則は、平成8年11月26日から施行する。
附則(平成11年11月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
優良宅地認定申請書添付図書
番号 | 図書の名称 | 図書の内容 | |
1 | 設計説明書 | 設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したもの | |
2 | 造成区域位置図 | 造成区域の位置を表示した地形図で、縮尺25,000分の1以上のもの | |
3 | 造成区域区域図 | 造成区域(造成区域を工区に分けたときには、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において町の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示した図面で縮尺2,500分の1以上のもの | |
4 | 設計図 | 造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配を表示した図面で縮尺500分の1以上のもの |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面を表示した図面で縮尺500分の1以上のもの | ||
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域境並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称を表示した図面で、縮尺500分の1以上のもの | ||
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置を表示した図面で、縮尺500分の1以上のもの | ||
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法を表示した図面で、縮尺50分の1以上のもの | ||
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法を表示した図面で縮尺50分の1以上のもの | ||
5 | 登記簿謄本 | 造成区域内の土地に係るもの | |
6 | 公図の写し | 造成区域内の土地に係るもの | |
7 | その他の書類 | 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類 |
備考
1 造成計画断面図は、高低差の著しい箇所について作成してください。
2 給水施設計画平面図は、排水施設計画平面図にまとめて作成しても差しつかえありません。
3 がけの断面図は、切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成してください。
4 がけの断面図は、擁壁でおおわれるがけ面の場合、土質に関する事項は、示す必要はありません。
別表第2(第7条、第11条関係)
優良住宅及び良質住宅認定申請書添付図書
番号 | 図書の名称 | 図書の内容 |
1 | 宅地面積計算書 | 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下この表において「一団の宅地」という。)の面積を表示したもの |
2 | 宅地の登記簿謄本 | 一団の宅地に係るもの |
3 | 付近見取図 | 一団の宅地に係る方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で、縮尺3,000分の1であるもの |
4 | 確認済証 | 建築基準法第6条第4項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。) |
5 | 検査済証又は仮使用承認通知書 | 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第4項の規定による仮使用承認通知書若しくはその写し |
6 | 資格に関する申告書 | 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関するもの |
7 | 床面積計算書 | 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの |
8 | 各階平面図 | 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの |
9 | 台所等の説明書及び図面 | 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関するもの |
10 | 配置図 | 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1であるもの |
11 | 敷地面積計算書 | 新築された住宅に係るもの |
12 | 建築費の証明となる書類 | 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの |
13 | 建築費計算書 | 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの |
14 | その他の書類 | 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類 |
備考 検査済証又は仮使用承認通知書は、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、提出する必要はありません。