○東大和市特別工業地区建築条例
平成15年12月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた特別工業地区内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づく建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び第53条の規定並びに東大和市地区計画区域内建築条例(平成9年条例第27号)第4条及び第5条の規定に適合すること。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)の5分の1を超えないこと。
(3) 基準時以後において、増築又は用途の変更によって増加する前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(増築し、若しくは用途の変更をする建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築し、若しくは用途の変更をする場合においては、これらの増築又は用途の変更によって増加する部分の床面積の合計)は、基準時におけるその部分の床面積の合計の5分の1を超えないこと。
2 前条の規定に適合していない建築物で適合しなくなった事由がるつぼ又は窯の容量によるものにあっては、基準時以後において、増加できるこれらの容量の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時におけるこれらの容量の合計の5分の1を超えてはならない。
(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合の措置)
第4条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合において、その敷地の過半が特別工業地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第2条の規定を適用する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第3条第1項第1号の規定に違反した場合におけるその建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物又は建築設備の工事施工者)
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
次に掲げる事業を営む工場
1 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄りん、赤りん、硫化りん、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、さく酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造
2 ビスコース製品の製造
3 合成染料若しくはその中間物又は顔料の製造
4 石炭ガス類又はコークスの製造
5 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、か性カリ、か性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、ひ素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルフォン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、グリセリン、さく酸、石炭酸又はクローム化合物の製造
6 たんぱく質の加水分解による製品の製造
7 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
8 合成樹脂の製造
9 肥料の製造
10 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
11 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
12 アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原料とする製造
13 金属の精錬(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又は窯を使用するものを除く。)
14 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造
15 ふっ化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)
16 シヤン化合物を使用する物品の処理
17 魚肉練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)
18 アルコール発酵による酒類の製造
19 ビタミン類の製造