○東大和市地区計画区域内建築条例施行規則
平成9年12月25日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市地区計画区域内建築条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(申請の取下届)
第6条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとする者は、地区計画区域内建築物特例許可申請取下届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月17日規則第25号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さ |