○東大和市地区計画区域内建築条例施行規則

平成9年12月25日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市地区計画区域内建築条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について条例第14条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き当該規定(当該規定が改正された場合には、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び第53条並びに条例第4条及び第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(既存の建築物に対する容積率の制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により条例第4条の規定の適用を受けない建築物について条例第14条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に条例第4条第2項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(以下この条において「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

(特例許可の申請等)

第4条 条例第15条に規定する許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、地区計画区域内建築物特例許可申請書(第1号様式)別表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、特例許可をしたときは、地区計画区域内建築物特例許可通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、特例許可をしないときは、地区計画区域内建築物特例不許可通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(建築主の変更届)

第5条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとする者は、地区計画区域内建築物特例許可建築主変更届(第4号様式)に市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の地区計画区域内建築物特例許可通知書を併せて添えなければならない。

(申請の取下届)

第6条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとする者は、地区計画区域内建築物特例許可申請取下届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成15年6月17日規則第25号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さ

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東大和市地区計画区域内建築条例施行規則

平成9年12月25日 規則第45号

(令和5年12月27日施行)