○東大和市地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月20日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項に規定する東京都に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下これらを「地価公示図書」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東大和市役所総務部総務管財課

(2) 東大和市清原市民センター

(閲覧に供しない日)

第3条 次に掲げる日は、地価公示図書を閲覧に供しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が定める日

(閲覧時間)

第4条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧料)

第5条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。

(図書の持出し)

第6条 地価公示図書は、第2条に規定する閲覧場所以外の場所に持出しすることができない。

(閲覧の禁止)

第7条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月1日告示第29号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和48年4月25日告示第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月20日告示第24号)

この規程は、昭和49年5月20日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日訓令甲第19号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日訓令第34号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年9月30日訓令第40号)

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年10月1日訓令第39号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

東大和市地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月20日 規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
昭和45年4月20日 規程第5号
昭和45年10月1日 告示第29号
昭和48年4月25日 告示第17号
昭和49年5月20日 告示第24号
昭和51年4月1日 訓令甲第19号
昭和54年3月31日 訓令甲第2号
平成元年9月28日 訓令第34号
平成3年9月30日 訓令第40号
平成4年10月1日 訓令第39号
平成10年3月31日 訓令第9号
平成20年3月5日 訓令第6号