○東大和市都市計画審議会運営規則

平成2年10月26日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市都市計画審議会条例(昭和46年条例第22号)第9条の規定に基づき、東大和市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(招集の通知)

第2条 会長は、審議会を招集するときは、招集期日の3日前までに招集の日時及び場所を定めて、委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項の通知には、議案を添えるものとする。

(欠席の届出)

第3条 委員等は、前条の規定による招集の通知を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員等の議席は、あらかじめ会長が定める。

(議事日程)

第5条 会長は、議案の審議順序等を記載した議事日程を作成し、委員等に配布するものとする。

2 会長は、必要があると認めるときは、議案の審議順序を変更することができる。

(議事の順序)

第6条 議事は、次の順序により行うものとする。

(1) 議題の宣告

(2) 議案の説明

(3) 質疑

(4) 討論

(5) 採決

(専門委員)

第7条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。

(委員等以外の者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(発言の制止等)

第9条 会長は、議事の整理上必要があると認めるときは、発言を制止し、又は議事を中止することができる。

(退席)

第10条 委員等は、会議中退席しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。

(会議の公開)

第11条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が会議の非公開を議決したときは、非公開とする。

(会議録)

第12条 審議会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成する。

(1) 開催日時

(2) 出席者氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 会議の内容

(5) 審議資料

(6) その他必要な事項

2 会議録には、会長及び会長があらかじめ指名する委員1名が署名する。

3 会議録及び審議資料等は、審議会が、その全部又は一部について公開しない旨を議決したときは、非公開とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

東大和市都市計画審議会運営規則

平成2年10月26日 規則第28号

(平成12年3月31日施行)