○東大和市都市計画審議会運営規則
平成2年10月26日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市都市計画審議会条例(昭和46年条例第22号)第9条の規定に基づき、東大和市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会を招集するときは、招集期日の3日前までに招集の日時及び場所を定めて、委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項の通知には、議案を添えるものとする。
(欠席の届出)
第3条 委員等は、前条の規定による招集の通知を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員等の議席は、あらかじめ会長が定める。
(議事日程)
第5条 会長は、議案の審議順序等を記載した議事日程を作成し、委員等に配布するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、議案の審議順序を変更することができる。
(議事の順序)
第6条 議事は、次の順序により行うものとする。
(1) 議題の宣告
(2) 議案の説明
(3) 質疑
(4) 討論
(5) 採決
(専門委員)
第7条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。
(委員等以外の者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(発言の制止等)
第9条 会長は、議事の整理上必要があると認めるときは、発言を制止し、又は議事を中止することができる。
(退席)
第10条 委員等は、会議中退席しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。
(会議の公開)
第11条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が会議の非公開を議決したときは、非公開とする。
(会議録)
第12条 審議会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成する。
(1) 開催日時
(2) 出席者氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 会議の内容
(5) 審議資料
(6) その他必要な事項
2 会議録には、会長及び会長があらかじめ指名する委員1名が署名する。
3 会議録及び審議資料等は、審議会が、その全部又は一部について公開しない旨を議決したときは、非公開とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。