○東大和市都市計画審議会条例

昭和46年10月1日

条例第22号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、東大和市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 都市計画について東大和市が提出する意見に関すること。

(2) その他都市計画に関する事項

2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会の議員 3人以内

(3) 関係行政機関又は東京都の職員 3人以内

(4) 市民 2人以内

3 前項第1号及び第4号の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。

5 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号の委員のうちから、委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(審議会の同一性)

2 この条例による改正前の東大和市都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく東大和市都市計画審議会は、この条例による改正後の東大和市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく東大和市都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(任命及び任期の特例)

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づく東大和市都市計画審議会の委員(学識経験のある者及び市議会の議員に限る。)及び臨時委員は、それぞれこの条例の施行の日に、改正後の条例の規定に基づく東大和市都市計画審議会の委員及び臨時委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者(学識経験のある者に限る。)の任期は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、同日における改正前の条例の規定に基づく東大和市都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際、改正後の条例第3条第2項の規定により新たに任命される東大和市都市計画審議会の委員(学識経験のある者及び市民に限る。)の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成14年1月31日までとする。

(平成13年3月15日条例第7号)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、東大和市都市計画審議会の委員である者で市議会の議員にある者として任命されたものについては、その日において解任されたものとみなす。

(平成19年9月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―138の4・③

東大和市都市計画審議会条例

昭和46年10月1日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第22号
昭和49年4月1日 条例第18号
平成元年9月22日 条例第23号
平成12年3月16日 条例第22号
平成13年3月15日 条例第7号
平成19年9月20日 条例第12号
平成23年12月12日 条例第11号
令和3年11月30日 条例第25号