○東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例(昭和56年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育資金 申込者又は同居の親族の学業修得に要する費用
(2) 医療・出産資金 申込者若しくは同居の親族の入院、長期療養等に要する費用又は申込者若しくは同居の親族の出産に伴う費用
(3) 冠婚葬祭資金 申込者若しくは同居の親族の結婚又は申込者の同居の親族の葬祭に要する費用
(4) 住宅等補修資金 申込者が居住している住宅又は当該住宅に附属する工作物の修繕改築等に要する費用
(5) 前各号に定めるもののほか、その使途が適切なものであつて、かつ、市長が特に必要と認めたもの
(償還方法)
第3条 条例第7条に規定する融資を受けた資金の償還方法は、借り受けた日の属する月から5年以内に毎月元利均等払いの方法で金融機関の定めるところにより償還するものとする。ただし、いつでも繰上げ償還をすることができる。
(あつせんの対象)
第4条 条例第8条ただし書に規定する「市長が特に認めた場合」とは、個人経営事業所等における配偶者等で専従者として控除の申告がしてあるものをいう。
(1) 申込者の印鑑登録証明書及び住民票の写し
(2) 申込者の市民税の納税証明書及び給与証明書(金融機関指定用紙)
(3) 金融機関及び一般一般社団法人日本労働者信用基金協会への借入等申請書(金融機関指定用紙)
(4) 資金の使途を証する書面
(5) その他市長が必要と認めた書類
付則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月15日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月16日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の改正規定、第5条中東大和市難病患者福祉手当条例施行規則第2条の6の改正規定、第6条中東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例施行規則第5条第3号の改正規定並びに第11条中東大和市障害者地域生活支援事業規則第20条第1項第3号イ、附則及び別表第1の改正規定 公布の日