○東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例
昭和56年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、東大和市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する中小企業勤労者に対し、生活資金(以下「資金」という。)の融資のあつせんをすることにより、その福祉を増進することを目的とする。
(1) 金融機関 中央労働金庫をいう。
(2) 中小企業勤労者 次に掲げる事業所(個人を含む。以下同じ。)に勤務し、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
ア 製造業、鉱業、工業、建設業及び運送業にあつては、資本金の額が1億円以下又は従業員数が500人以下の事業所
イ 卸売業にあつては、資本金の額が3,000万円以下又は従業員数が100人以下の事業所
ウ 小売業、サービス業その他の業種にあつては、資本金の額が1,000万円以下又は従業員数が50人以下の事業所
(預託金等)
第3条 市は、金融機関に対し融資資金として、予算の定める範囲内の金額を預託する。
2 前項の預託金を基金として、市長と金融機関との協議により融資総額を定めるものとする。
3 第1項の預託金の利率については、市長と金融機関との協議により別に定める。
(資金の種類、使途及び融資対象範囲)
第4条 融資の対象となる資金は、現に必要とするものであつて、その種類、使途及び融資対象範囲は、規則で定める。
(融資額)
第5条 融資額は、1万円を単位とし、1人80万円以内とする。ただし、住宅等の補修に要する費用にあつては100万円以内とすることができる。
(融資利率)
第6条 融資の利率は、市長と金融機関との協議により別に定める。
(償還方法)
第7条 融資を受けた資金の償還方法は、規則で定める。
(1) 市の区域内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている18歳以上の者で、同一事業所に1年以上勤務し、今後も引き続き勤務するもの
(2) 市税の納税義務者であつて、既に納期の経過した当該税を納付しているもの
(3) 資金の使途が適切であり、かつ、融資を受けた資金の償還及び利子の支払いについてその能力を有する者
(4) この条例に定める融資を現に受けていない者
(信用保証等)
第9条 融資を受けようとする者は、一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「協会」という。)の保証を受けなければならない。
2 前項に規定する協会の保証料は、市が負担するものとする。
(融資のあつせんの申込み)
第10条 融資のあつせんを受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し込まなければならない。
(調査及びあつせん)
第11条 市長は、前条の規定による融資のあつせんの申込みがあつた場合は、資金の使途その他必要な事項について調査し、適当と認めたときは、金融機関に対して融資のあつせんをする。
(金融機関の報告)
第12条 金融機関は、毎月末日現在の融資をした資金の実績及び回収状況を翌月15日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月15日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月11日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第8号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第9条第1項の規定により受けている社団法人東京労働者共同保証協会の保証は、改正後の第9条第1項の規定により受けた社団法人日本労働者信用基金協会の保証とみなす。
附則(平成24年6月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条中東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。