○東大和市市民葬儀実施要綱
昭和53年1月21日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、東大和市(以下「市」という。)が標準的な葬儀内容及び葬儀費用を定めることにより、葬儀が華美になる風潮を抑え、市民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「市民葬儀」とは、市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者(以下「市民」という。)を死亡者とする葬儀又は市民を主催者とする葬儀であつて、市の区域内又は東京都の区域内の隣接市の区域内において執り行われるものをいう。
(2) 「取扱業者」とは、市民葬儀を取り扱う者として、市の指定を受けた葬祭業者をいう。
(3) 「利用者」とは、第1号に規定する市民葬儀を執り行う者をいう。
(責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市民葬儀の趣旨の普及及び実施の徹底を図るものとする。また、取扱業者に係る監督及び指導を行うものとする。
2 取扱業者は、市民葬儀の趣旨を十分に理解し、葬祭に当たつては、懇切、丁寧及び迅速に取り扱うものとする。
3 利用者は、市民葬儀に対して、十分な認識を持ち、その趣旨に賛同し、市民葬儀の普及等の活動に積極的に協力するものとする。
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率
(2) 前号に掲げる税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率
2 前項に規定する市民葬儀の内容及び料金は、市と取扱業者の合意を得たとき、改定することができる。
(実施方法)
第5条 市民葬儀を利用する者は、東大和市市民葬儀券交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 利用者は、東大和市市民葬儀券を取扱業者に提示し、葬儀の申込みをするものとする。
4 利用者は、別表第2に定める料金を直接取扱業者に支払うものとする。
5 申込みを受けた取扱業者は、所定の備品を用いて葬儀を実施することができないときは、上等級の備品を用いて遅滞なくこれを実施するものとする。この場合においては、料金の変更はないものとする。
(使用期間)
第6条 祭壇等の使用期間は、1件につき3日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(取扱業者の指定の要件)
第7条 取扱業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市の区域内に店舗を有し、相当の営業用資産及び信用があること。
(2) 市の区域内で3年以上葬儀の取扱実績があること。
(3) 既に納期の経過した市民税を完納していること。
(4) 別表第1に掲げる市民葬儀の内容を実施するために必要な祭壇、木棺等の葬祭用具、霊柩車その他の備品を備えていること。ただし、霊柩車については、委託その他の方法により霊柩運搬について確実な霊柩車の運行体制が確保されている場合は、この限りでない。
(取扱業者の指定の手続)
第8条 取扱業者の指定を受けようとする者は、東大和市市民葬儀取扱業者指定申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 代表者の経営経歴書(個人にあつては履歴書)
(2) 営業経歴書
(3) 登記事項証明書(法人に限る。)
(4) 定款(法人に限る。)
(5) 決算書の写し(個人にあつては確定申告書の写し)
(6) 店舗の平面図及び写真並びに付近見取図
(7) 前条第4号の備品の目録及び写真等
(8) 市民税の納税証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
(取扱業者の指定期間)
第9条 取扱業者の指定期間は、前条第2項の規定による取扱業者の指定の決定の日(以下「決定日」という。)から決定日以後最初に到来する3月31日までとする。
(取扱業者の責務)
第11条 取扱業者は、東大和市市民葬儀指定業者証票を市民の見やすい所に標示するものとする。
2 取扱業者は、市民葬儀の実施の状況を東大和市市民葬儀実施報告書(第6号様式)により、毎月市長に報告するものとする。
(指定の取消し)
第12条 市長は、取扱業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、取扱業者の指定を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する指定要件を欠いたとき。
(2) この要綱に違反したとき、又は市の指導に従わなかつたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和53年2月1日から施行する。
付則(昭和59年4月1日訓令第13号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年2月27日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月5日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月10日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月23日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第25号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東大和市市民葬儀実施要綱の規定は、施行日以後にする指定の申請(指定を継続して受けるための申請を含む。以下同じ。)について適用し、施行日前にした指定の申請については、当該指定期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
3 施行日前に取扱業者の指定を受けた取扱業者であって当該指定期間の満了する日が施行日以後であるものが、施行日以後最初に指定を継続して受けようとする場合における改正後の第10条第2項において読み替えて準用する改正後の第9条の規定の適用については、同条中「4月1日」とあるのは、「指定期間の満了する日の翌日」とする。
4 この訓令の施行の際現に交付している改正前の第3号様式による東大和市市民葬儀指定業者証票は、当該指定期間が満了する日までの間、改正後の第4号様式による東大和市市民葬儀指定業者証票とみなす。
附則(平成26年4月8日訓令第17号)
1 この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
2 改正後の第4条、別表第1及び別表第2の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市民葬儀の利用の申請をする者について適用し、施行日前に市民葬儀の利用の申請をした者については、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第7条関係)
東大和市市民葬儀内容
三段飾 | 五段飾 | 上等三段飾 | 上等五段飾 | |
祭壇一式 | 三段祭壇 | 五段祭壇 | 上等三段祭壇 | 上等五段祭壇 |
鯨幕 | 同左 | 同左 | 同左 | |
後幕 | ||||
室内装飾幕 | ||||
前机 | ||||
燭台 | ||||
木棺(桐六分窓付) | 同左 | 同左 | 同左 | |
納棺用品一式 | 位牌 | 同左 | 同左 | 同左 |
編笠 | ||||
足袋 | ||||
手甲 | ||||
脚絆 | ||||
防水紙 | ||||
数珠 | ||||
ツエ | ||||
仏衣 | ||||
故柩紙 | ||||
まこも | ||||
詰紙 | ||||
棺おおい | ||||
記帳類一式 | すだれ | 同左 | 同左 | 同左 |
受付紙 | ||||
忌中紙 | ||||
指差 | ||||
車番号札 | ||||
香典帳 | ||||
会葬帳 | ||||
諸入帳 | ||||
骨つぼ類一式 | 骨つぼ(7寸白) | 同左 | 同左 | 同左 |
記名 | ||||
桐箱 | ||||
白布 | ||||
箱覆 | ||||
受付用具一式 | 焼香机 | 同左 | 同左 | 同左 |
受付机 | ||||
椅子 | ||||
天幕 | ||||
焼香用具一式 | 火炭 | 同左 | 同左 | 同左 |
抹香 | ||||
香炉 | ||||
その他 | ローソク | 同左 | 同左 | 同左 |
線香 | ||||
霊柩車(普通車) | 同左 | 同左 | 同左 |
神式、キリスト式等の葬儀もこれに準じて取り扱う。
別表第2(第4条、第5条関係)
東大和市市民葬儀協定料金
名称 | 三段飾 | 五段飾 | 上等三段飾 | 上等五段飾 |
料金 | 140,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 240,000円 |
内訳 | 三段祭壇一式 | 五段祭壇一式 | 上等三段祭壇一式 | 上等五段祭壇一式 |
木棺 | 同左 | 同左 | 同左 | |
納棺用品一式 | ||||
受付用具一式 | ||||
記帳類一式 | ||||
骨つぼ類一式 | ||||
焼香用具一式 | ||||
その他(ローソク・線香) | ||||
霊柩車(普通車) |
備考
1 神式、キリスト式等の葬儀もこれに準じて取り扱うものとする。
2 別料金(協定料金に含まれないもの)
写真、礼状、腕章、喪章、会葬返礼品、盛菓子、ドライアイス、マイクロバス、火葬料等