○東大和市市民農園条例
平成5年3月25日
条例第22号
(設置)
第1条 市民が余暇活動としての園芸等を通じて土に親しみ、農業に対する理解を深め、健康的でゆとりのある生活を実現することに資するとともに、良好な都市環境の形成と農地の保全を図るため、東大和市市民農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和ファーマーズセンター
位置 東大和市立野1丁目9番地の2
(農園用地の借受け)
第3条 東大和市(以下「市」という。)は、市民その他から農地を借り受け、農園を設置することができる。
2 前項に定める農地の借受け期間は、原則として5年以上とし、これを更新することができる。ただし、農地貸与者に緊急やむを得ない事情が生じたときは、市との協議によりこれを変更することができる。
(利用することができる者)
第4条 農園を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内在住・在勤者及び市内に所在する団体
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(利用期間)
第5条 農園の利用期間は、市長が定める利用開始日から2年とする。ただし、1回に限り更新することができる。
(利用日)
第6条 農園は、年間を通して利用することができる。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に農園の休園日を定めることができる。
(利用の承認)
第7条 農園を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、利用の承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に利用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料として30平方メートル当たり月額3,000円を市長が指定する日までに納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当すると認めたときは、市長はこれを還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない事由で利用できなくなったとき。
(2) 管理上の理由により、利用の承認を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき。
(利用の制限等)
第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用の目的又は利用承認条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(3) 災害その他の事故により、農園が利用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、農園の施設等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の内容)
第14条 利用者は、この条例による農園としての利用のほか一切の権利を有しない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
附則(平成11年3月11日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第13号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市市民農園条例の規定は、平成13年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月13日条例第35号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(奈良橋市民農園の項を削る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(奈良橋市民農園の項を削る部分に限る。)は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第7号)
1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に規定する立野市民農園の利用に係る承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成30年12月5日条例第37号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日条例第11号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第11号)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東大和市市民農園条例第10条の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和2年3月1日
(3) 第2条の規定 令和2年4月1日
2 第1条の規定による改正後の東大和市市民農園条例別表第1に規定する奈良橋市民農園の利用に係る承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項第2号に定める日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月4日条例第38号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。