○東大和市市街化区域内農地転用の届出に係る事務処理規程

平成10年3月23日

農委告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)並びに事務次官通達(昭和57年7月30日付57構改B第1053号及び平成9年10月16日付9構改B第971号)及び構造改善局長通達(平成9年10月16日付9構改B第972号)に基づき、市街化区域内農地の転用届出の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(総会における審査)

第2条 届出書の提出があった場合において、届出に係る農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査をする必要がある事案については、総会において審査しなければならない。

(専決処理)

第3条 会長は、前条に規定する事案以外の事案については、関係する農業委員の意見を聴取した上で専決することができる。

2 会長は、前項の規定により専決した事案については、直近の総会において報告しなければならない。

(受理又は不受理の通知)

第4条 会長は、第2条に規定する事案にあっては総会審査後速やかに、前条第1項に規定する事案にあっては届出書の到達があった日から2週間以内に届出を行った者に受理又は不受理の通知書を交付するものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総会において定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

東大和市市街化区域内農地転用の届出に係る事務処理規程

平成10年3月23日 農業委員会告示第4号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成10年3月23日 農業委員会告示第4号