○東大和市農業委員会会議規則

昭和32年8月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 東大和市農業委員会委員(以下「委員」という。)の会議(以下「総会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(総会)

第2条 総会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、法第27条第1項ただし書若しくは第2項の規定により招集される会議又は東大和市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)が必要と認めたときに招集される会議とする。

(告示)

第3条 総会の日時及び場所は、総会に付すべき事件とともに会長が告示しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、欠席しようとするときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第5条 委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会においてくじで定め、番号標を付する。

(議事日程の作成)

第6条 会長は、議事日程を作成し、委員に送付しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 議事日程には総会の場所、日時、総会に付すべき事件等を記載しなければならない。

(議事日程の変更)

第7条 会長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。

2 日程変更の動議があつた場合は、総会に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

(議長)

第8条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の時間)

第9条 総会の時間は、午前9時から午後5時までの間で会長が定める。ただし、会長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(開閉の宣告)

第10条 総会の開閉は、会長が宣告する。

(専門部会の設置及び構成)

第11条 委員会は、専門的事項について調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、部会長及び部会員をもつて構成する。

3 部会長及び部会員は、委員の中から会長が指名する。

(動議)

第12条 動議を議案とするには、賛成委員が4人以上にならなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

(議題の修正等)

第13条 議題となつた動議は、発議者において修正し、又は撤回することはできない。

2 前項の規定は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく申請事件に準用する。この場合において、同項中「動議」とあるのは「農地法に基づく申請事件」と、「発議者」とあるのは「申請者」と、「修正し、又は撤回する」とあるのは「撤回する」と読み替えるものとする。

(申請事件)

第14条 農地法第3条第1項の許可に係る申請事件については、申請者等の出席を求めて審議する。ただし、委員会において必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(発言の方法)

第15条 発言しようとする者は、挙手し会長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、会長は、先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。

(発言の制止)

第16条 発言の内容がその趣旨に反すると認められたときは、会長は、これを制止することができる。

(終結宣告)

第17条 会長は、討論又は質問の終結を宣告しなければならない。

(採決)

第18条 会長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

第19条 前条の場合、議場に現存する委員は、採決に加わらなければならない。

第20条 採決の方法は、挙手による。ただし、会長が必要と認めたとき、又は4人以上から要求のあるときは、記名又は無記名投票を用いることができる。

(議事録)

第21条 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 職務のため議場に出席した者の職氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) その他会長が必要と認めた事項

第22条 議事録には、会長及び会長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(傍聴人の定員)

第23条 総会の傍聴を認める者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会場の規模を勘案し、会長が定める。

(傍聴の手続)

第24条 総会を傍聴しようとする者は、傍聴届に氏名等必要な事項を記載し、委員会に提出しなければならない。

(傍聴することができない者)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯び、又は薬物等により平素の状態でないと認められる者

(3) 拡声器、無線機、笛等を携帯している者

(4) 旗、プラカード、のぼり等を携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第26条 傍聴人は、傍聴席において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに割り当てられた席を離れないこと。

(2) 他の傍聴人の視界を遮らないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 総会における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(5) 私語、談笑等総会の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総会の秩序を乱し、又は総会の妨害となるような行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第27条 傍聴人が前条の規定に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人への配布資料)

第28条 傍聴人には、総会の議事日程のみを配布する。ただし、会長が必要と認めた資料については、この限りでない。

(補則)

第29条 この規則に疑義又はこの規則以外に必要と認める事項があつた場合には、会長は、総会に諮り、これを定める。

1 この規則は、昭和32年8月3日からこれを施行する。

2 大和町農業委員会会議規則は、廃止する。

(昭和35年8月11日農委規則第1号)

この規則は、昭和35年8月11日からこれを施行する。

(昭和45年10月1日農委規則第1号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成29年6月30日農委規則第1号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東大和市農業委員会会議規則

昭和32年8月1日 農業委員会規則第1号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年8月1日 農業委員会規則第1号
昭和35年8月11日 農業委員会規則第1号
昭和45年10月1日 農業委員会規則第1号
平成29年6月30日 農業委員会規則第1号
令和6年3月29日 農業委員会規則第1号