○東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成13年6月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付額)

第2条 条例第3条の規則で定める額は、31万円とする。

(申込み)

第3条 条例第5条の規定により出産費資金を借り受けようとする者は、国民健康保険出産費資金貸付申込書(第1号様式)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添え、国民健康保険被保険者証を提示して市長に申し込まなければならない。

(1) 条例第2条第1号の要件を満たす被保険者の属する世帯の世帯主 出産予定日まで1月以内であることを証する書類

(2) 条例第2条第2号の要件を満たす被保険者の属する世帯の世帯主 妊娠4月以上であることを証する書類及び医療機関等が発行した出産に要する費用の内訳が記載された請求書

(貸付決定)

第4条 市長は、条例第6条第1項の規定により出産費資金の貸付けの要否を決定したときは、国民健康保険出産費資金貸付決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(関連書類の提出)

第5条 前条の規定により出産費資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険出産費資金貸付請求書(第3号様式)

(2) 国民健康保険出産費資金借用証書(第4号様式)

(3) 委任状(第5号様式)

(償還の方法)

第6条 条例第7条第1項の規定による償還は、出産費資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)に支給される出産育児一時金(東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号)第8条第1項に規定する出産育児一時金をいう。)のうち、委任状に基づき市長が受領することのできる額をもって充てる。

(届出事項)

第7条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 借受者が死亡したときは、その者の相続人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(返還請求の通知)

第8条 条例第8条の規定による返還請求は、国民健康保険出産費資金返還請求書(第6号様式)により行うものとする。

(領収証の交付等)

第9条 市長は、貸し付けた出産費資金が全額償還されたときは、借受者に対し、当該出産費資金に係る領収証を交付するとともに、国民健康保険出産費資金借用証書を返還するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第61号)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、施行日以後にした申請に係る出産費資金の貸付額について適用し、施行日前にした申請に係る出産費資金の貸付額については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日規則第102号)

1 この規則は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、施行日以後にした申請に係る出産費資金の貸付額について適用し、施行日前にした申請に係る出産費資金の貸付額については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び第6条の規定は、施行日以後において出産費資金の貸付けの決定を受けた者に適用し、施行日前において出産費資金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に出産費資金の貸付けの決定を受けた者で施行日以後に当該出産費資金の償還を行うものは、施行日から当該出産費資金の償還を行う日までの間に改正後の第5条第3号に規定する委任状を市長に提出した場合は、改正後の第6条に規定する方法により当該出産費資金の償還をすることができる。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成13年6月28日 規則第24号

(令和5年12月27日施行)