○東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例

平成13年6月27日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、東大和市が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の出産について、東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号)第8条第1項の出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「出産費資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(借受資格)

第2条 出産費資金を借り受けることができる者は、次の各号のいずれかの要件を満たす被保険者の属する世帯の世帯主で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれると市長が認めたものとする。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けていること。

(貸付額)

第3条 出産費資金の貸付額は、支給を受けることが見込まれる出産育児一時金の額の範囲内で、規則で定める額とする。

(利子)

第4条 出産費資金の貸付けは、無利子とする。

(申込み)

第5条 出産費資金を借り受けようとする者は、市長に申し込まなければならない。

(貸付け)

第6条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、申込者の資格等を審査し、貸付けの要否を決定するものとする。

2 市長は、貸付けをすることに決定したときは、申込者に貸付けを行うものとする。

(償還)

第7条 出産費資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、出産育児一時金が支給されたときに、借り受けた出産費資金を償還しなければならない。ただし、借受者が被保険者の出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給申請をしないときは、市長の指定する日までに償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、借受者が第2条の借受資格を喪失したときは、市長は、借受者に対し、借受資格喪失の日から4週間以内に貸し付けた出産費資金を償還させるものとする。

(返還)

第8条 市長は、借受者が偽りその他不正な手段により出産費資金を借り受けたときは、直ちにその貸し付けた出産費資金を返還させることができる。

(状況報告)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、借受者に貸し付けた出産費資金の使用状況等に関しての報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

東大和市国民健康保険出産費資金貸付条例

平成13年6月27日 条例第22号

(平成13年6月27日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成13年6月27日 条例第22号