○東大和市国民健康保険人間ドック等受診料助成規則

平成4年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号)第11条第6号の規定に基づき、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診することにより、疾病の早期発見、予防に寄与し、健康の保持増進を図るため、その受診料の一部を助成することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 受診日において、被保険者であること。

(2) 受診日において、満40歳に達していること。

(3) 申請日において、納期限到来の国民健康保険税を完納していること。

(検査機関及び検査項目)

第3条 助成の対象となる人間ドック等を実施する機関(以下「検査機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当する病院等とする。

(1) 国立又は公立の人間ドック等を実施している病院等

(2) 一般社団法人日本病院会又は公益社団法人全日本病院協会の人間ドックの指定を受けた病院等で人間ドック等を実施しているもの

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関で人間ドック等を実施しているもの

2 検査項目は、検査機関の定めるところによる。

(助成の回数)

第4条 助成の回数は、同一人につき毎年4月1日から翌年3月31日までの間において受診した人間ドック等のいずれか一方について1回を限度とする。

(受診料)

第5条 人間ドック等の受診料は、検査機関の定める受診料とする。

(助成額)

第6条 助成額は、前条の受診料のうち2万3,000円とする。ただし、当該受診料が2万3,000円未満のときは、当該受診料と同額とする。

(申請)

第7条 診断を受けた者(以下「受診者」という。)の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)が、受診料の助成を受けようとするときは、国民健康保険人間ドック等受診料助成申請書(第1号様式)に、人間ドック等の受診料の領収書の写し及び受診結果の写しを添えて、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、受診日の属する月の翌月から起算して12か月を経過した場合は、申請することができない。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成の適否を決定するとともに、国民健康保険人間ドック等受診料(助成・却下)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成の請求)

第9条 前条の規定により、助成の決定を受けた者は、国民健康保険人間ドック等受診料助成請求書(第3号様式)により市長に請求するものとする。

(助成の取消)

第10条 市長は、受診者が受診日において被保険者でなくなった場合には、助成を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条で助成を取り消された者又は偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その助成金を返還させることができる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第16号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定による検査機関及び第6条の規定による助成額については、人間ドックの受診日(宿泊を伴う人間ドックの場合については、受診日の最終日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である受診者について適用し、人間ドックの受診日が施行日前である受診者については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規定による改正後の東大和市国民健康保険人間ドック受診料助成規則の規定は、人間ドックの受診日(宿泊を伴う人間ドックの場合については、受診日の最終日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である受診者について適用し、人間ドックの受診日が施行日前である受診者については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市国民健康保険人間ドック等受診料助成規則の規定は、人間ドック等の受診日(宿泊を伴う人間ドック等の場合については、受診日の最終日をいう。)がこの規則の施行の日以後である受診者について適用する。

(平成17年3月31日規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市国民健康保険人間ドック等受診料助成規則の規定は、人間ドック等の受診日(宿泊を伴う人間ドック等の場合については、受診日の最終日をいう。)がこの規則の施行の日以後である受診者について適用する。

(平成20年3月31日規則第57号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日規則第37号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第1号様式の規定は、令和3年4月1日以後に申請を受けるものから適用し、同日前までに申請を受けたものについては、なお従前の例による。

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東大和市国民健康保険人間ドック等受診料助成規則

平成4年3月31日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成4年3月31日 規則第18号
平成8年3月29日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第57号
平成28年3月29日 規則第21号
平成30年3月27日 規則第15号
令和2年11月20日 規則第37号