○東大和市国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和53年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、東大和市が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が著しく高額な療養費の支払のため生活が困難な状態となつている場合に、当該療養費の一部に相当する金額(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。

(借受資格)

第2条 貸付金を借り受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第5条の規定による被保険者で、法第57条の2の規定に基づく高額療養費(以下「高額療養費」という。)の1か月の受給額が1万円以上であると市長が認めたものの属する世帯の世帯主

(2) 療養費の支払において自己の資金のみで費用の支払が困難であること

(貸付金額)

第3条 貸付金の額は、第2条に規定する世帯主が高額療養費として請求する金額の範囲内で市長が認める額とする。

(利子)

第4条 貸付金は、無利子とする。

(借入申込み)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、市長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みは、高額療養費の支給申請と同時に行わなければならない。

(貸付け)

第6条 市長は、前条第1項の申込みを受けたときは、借受申込者の資格その他を審査し、貸付けの要否を決定する。

2 市長は、貸付決定を行つたときは、申込者に貸付けを行うものとする。

(償還方法)

第7条 貸付金を受けた者(以下「借受者」という。)は、高額療養費が支給されたときに、貸付金を償還しなければならない。

(返還)

第8条 借受者が偽りその他不正な手段により貸付金を借り受けたときは、市長は直ちにその貸付金額の全部を返還させることができる。

(状況報告)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、借受者に貸付金の使用状況等に関しての報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後の療養に伴う高額療養費に係るものから適用する。

(平成30年2月27日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東大和市国民健康保険高額療養費資金貸付条例

昭和53年3月31日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第10号
平成30年2月27日 条例第14号