○東大和市結核・精神医療給付金支給規則

平成14年12月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号。以下「条例」という。)第10条第7項の規定に基づき、結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 条例第10条第3項の規定による受給者証の交付の申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(第1号様式)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(第1号様式の2)(以下これらを「交付申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付しないことについてやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項に規定する患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療をいう。)に係るものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 結核医療給付金については、条例第10条第1項に規定する市町村民税が課されない者であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受給者証の交付等)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、条例第10条第1項又は第2項に規定する要件に該当するか否かを審査し、給付金の支給を受ける資格がある者と認めるときは受給者証として結核医療給付金受給者証(第2号様式)又は国保受給者証(精神通院)(第3号様式)を申請者に交付し、給付金の支給を受ける資格がない者と認めるときは結核医療給付金受給者証・国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、交付申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(受給者証の提示)

第5条 第3条の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する指定訪問看護事業者等(以下「保険医療機関等」という。)において条例第10条第1項又は第2項の規定による医療、投薬又は訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示しなければならない。ただし、東京都の区域外の保険医療機関等において医療に関する給付を受けようとするときは、この限りでない。

(更新の申請)

第6条 受給者は、第4条の有効期間の満了後も、引き続き給付金の支給を受けようとするときは、第2条に規定する申請をしなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を汚損し、又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証・国保受給者証(精神通院)再交付申請書(第5号様式)を提出して、市長に再交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、受給者証を再交付するものとする。

(変更届)

第8条 受給者は、受給者証の記載事項に変更があったときは、結核医療給付金受給者証・国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(受給者証の返還)

第9条 受給者は、転出、死亡、疾病の治癒その他の事由により給付金の支給を受ける資格がなくなったとき、又は受給者証に記載されている有効期間が満了したときは、遅滞なく当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(給付金の支給の申請)

第10条 条例第10条第5項及び第6項に規定する方法により給付金の支給を受ける場合を除き、給付金の支給を受けようとする受給者の属する世帯の世帯主は、結核・精神医療給付金支給申請書(第7号様式。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の支給申請書には、医療に関する給付を受けた際に支払った額を証する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付しないことについてやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の支給申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、給付金の支給をすることが適当であると認めるときは結核・精神医療給付金支給決定通知書(第8号様式)により、不適当であると認めるときは結核・精神医療給付金不支給決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(受給者証交付台帳の整備)

第11条 市長は、受給者証の交付の状況を明確にするため、結核医療給付金受給者証交付台帳(第10号様式)及び精神医療給付金受給者証交付台帳(第11号様式)を整備しておくものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市長に提出されている書面で、施行日以後において東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号)第10条第2項に規定する精神医療給付金の支給に係るものは、第2条第1項に規定する国保受給者証(精神通院)交付申請書とみなす。

3 施行日から平成18年5月31日までの間は、前項の規定によりみなされた書面(同年3月1日から同月31日までに市長に提出されたものに限る。)により精神医療給付金の支給を受ける資格があると認められた者に係る第3条の規定の適用については、同条中「国保受給者証(精神通院)(第3号様式)」とあるのは、「市長が別に定める書面」とする。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市結核・精神医療給付金支給規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市結核・精神医療給付金支給規則第1号様式、第1号様式の2、第5号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東大和市結核・精神医療給付金支給規則

平成14年12月27日 規則第45号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成14年12月27日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第41号
平成25年3月26日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第21号
令和4年3月29日 規則第14号