○東大和市国民健康保険条例
昭和35年3月17日
条例第2号
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 東大和市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定による国民健康保険運営協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師(健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
(被保険者としない者)
第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者のうち別に市長が定める基準に該当する者は、被保険者としない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の20
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 100分の30
第6条から第7条まで 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(結核・精神医療給付金)
第10条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であつて、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項の規定による申請のあつた月の属する年度(申請のあつた月が4月又は5月の場合にあつては、前年度をいう。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)であるときに支給する。
(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者
(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主
2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「総合支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であつて、総合支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者であるときに支給する。
3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、市長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。
(1) 結核医療給付金 第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額
(2) 精神医療給付金 第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額(当該額が総合支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を超える場合は、当該各号に規定する額とする。)
7 前各項に定めるもののほか、結核・精神医療給付金の支給に関して必要な事項は規則で定める。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第10条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第10条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(保健事業)
第11条 市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる保健事業を行うことができる。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援
(5) 健康家庭の表彰
(6) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な保健事業
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は市長が別に定める。
(国民健康保険税)
第13条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第14条から第16条まで 削除
(罰則)
第17条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合において、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第18条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第19条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第20条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和36年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年9月25日条例第14号)
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
付則(昭和38年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
付則(昭和39年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年10月1日条例第28号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。
付則(昭和44年7月1日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和48年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
付則(昭和49年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産及び被保険者の死亡に係るものから適用する。
付則(昭和50年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和51年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。
付則(昭和53年4月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の被保険者の出産及び被保険者の死亡に係るものから適用する。
付則(昭和53年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日以降の出産から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の被保険者の出産及び被保険者の死亡に係るものから適用する。
付則(昭和57年3月17日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。
付則(昭和57年3月17日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東大和市国民健康保険条例第17条及び第18条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和59年9月28日条例第25号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和61年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市国民健康保険条例の規定は、昭和61年3月1日以降の被保険者の出産に係るものから適用する。
付則(昭和63年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の死亡に係るものから適用する。
付則(平成元年3月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月13日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の死亡に係るものから適用する。
付則(平成4年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(助産費に関する規定の適用)
2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。
付則(平成5年3月9日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月12日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定による出産育児一時金の支給については、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る支給(この条例による改正前の東大和市国民健康保険条例第10条の規定による育児手当金を含む。)については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月21日条例第25号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の第17条(「場合」の次に「又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」を加える部分を除く。)及び第18条の規定は、施行日以後にした行為について適用し、施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 改正後の第17条(「場合」の次に「又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」を加える部分に限る。)の規定は、施行日以後の納期限に係る国民健康保険税の滞納によりした行為について適用する。
附則(平成14年9月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、附則第3項の規定は平成15年1月1日から、第2条及び次項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東大和市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)第10条の規定は、平成15年4月以後の月分の結核予防法第34条第1項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年3月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。
3 新条例第10条第2項に規定する受給者証の交付に関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行の日前においても新条例の例により行うことができる。
附則(平成18年3月14日条例第8号)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に行われた療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
3 改正後の第8条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月12日条例第6号)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月14日条例第11号)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に行われる療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月11日条例第33号)
1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月10日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日条例第4号)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月28日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の2から第10条の4まで及び付則第3項の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第11号)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月11日条例第30号)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。