○東大和市資源物集団回収推進報償金交付要綱
平成5年8月4日
訓令第30号
東大和市有価物集団回収推進報償金交付要綱(昭和57年訓令第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、再利用可能な紙類、布類、金属類、びん類及びプラスチック類(以下「資源物」という。)の回収を実施した団体に対し報償金を交付することにより、廃棄物の発生の抑制及び資源の再利用を推進することを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 報償金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる要件を備え、第4条の規定により登録された団体とする。
(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に所在する団体であること。
(2) 資源物の回収を自ら実施すること。
(3) おおむね20世帯以上で構成されていること。
(4) 資源物の回収を営業の目的としないものであること。
(5) 継続的に回収できること。
(団体の登録申請)
第3条 登録を受けようとする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、資源物集団回収実施団体登録申請書(第1号様式)に次に掲げる事項を記載し、市長に登録の申請をしなければならない。
(1) 団体名
(2) 代表者の住所、氏名及び電話番号
(3) 回収する資源物の品目
(4) 参加世帯数
(5) 回収頻度
(6) 報償金受取方法
(報償金)
第6条 市長は、第4条の規定により登録された団体が資源物を回収し、次に掲げる者で、市と資源物集団回収に関する協定を締結したもの(以下「業者」という。)に引き渡した場合に、予算の範囲内において報償金を交付するものとする。
(1) 資源物を収集することを業とする者(以下「収集人」という。)
(2) 収集人から資源物を集荷することを業とする者(以下「建場業者」という。)
(3) 資源物を建場業者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、選分又は加工することを業とする者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が認めた者
2 報償金の対象となる資源物の品目及び単価は、別表に定めるとおりとする。ただし、報償金の計算に際し、その額に1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。
(報償金の請求)
第9条 交付決定通知を受けた代表者は、資源物集団回収推進報償金交付請求書(第8号様式)により、市長に請求しなければならない。
(報償金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、報償金を交付するものとする。
附則
この訓令は、平成5年8月4日から施行し、この訓令による改正後の東大和市資源物集団回収推進報償金交付要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月23日訓令第22号)
この訓令は、平成8年7月24日から施行する。
附則(平成19年8月7日訓令第30号)
1 この訓令は、平成19年8月7日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の東大和市資源物集団回収推進報償金交付要綱第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
品目 | 単価 |
紙類 | 1キログラム当たり 6円 |
布類 | |
金属類 | 1キログラム当たり 8円 |
びん類 | |
プラスチック類 |