○東大和市母子栄養強化事業実施要綱

昭和55年10月31日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この事業は、栄養の摂取につき援助を必要とする妊産婦及び乳児に対して、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条に規定する牛乳等(以下「栄養食品」という。)を支給し、妊産婦の母体の健康保持と胎児及び出産後の乳児の健全な成長を図り、もつて乳児の心身の健康な育成に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 栄養食品の支給を受けることができる者は、東大和市内に住所を有し、かつ、次の各号の一に該当する世帯に属する妊産婦及び第2項に定める乳児とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯

(3) 前年分の所得税非課税世帯

2 定期健康診査時の体重が10パーセンタイル値以下又は健康診査等の結果、医師により栄養強化を行うことが必要と認められた乳児

(支給品目・基準量)

第3条 支給する栄養食品は、牛乳とする。ただし、これによりがたい場合は、他の乳製品を支給できるものとする。

2 支給基準量は、妊産婦及び乳児1人1日につき牛乳1本(200ミリリツトル)又はこれに相当する乳製品とする。

(支給の期間)

第4条 栄養食品の支給期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 妊婦については、栄養食品支給申請書を受理した日の属する月の翌月初日から、出産した日の属する月の末日までとする。

(2) 産婦については、出産(死産・流産を含む。)の日の属する月の翌月初日から3か月間とする。

(3) 乳児については、出生後満4か月となる日の属する月の初日から9か月間とする。

(支給の申請)

第5条 栄養食品の支給を受けようとする者は、栄養食品支給申請書(第1号様式)に母子健康手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、支給要件について審査し、その結果を栄養食品支給決定通知書(第2号様式)若しくは栄養食品支給決定通知書(乳児)(第3号様式)又は栄養支給却下通知書(第4号様式)により申請者に通知するとともに、栄養食品支給台帳(第5号様式)に記載しなければならない。

(支給期間等の変更通知)

第7条 市長は、前条により栄養食品を支給することに決定した者(以下「受給者」という。)につき、支給期間又は支給要件を変更したときは、栄養食品支給変更通知書(第6号様式)により受給者に対してその旨通知しなければならない。

(受給の報告)

第8条 受給者は、栄養食品受給明細書(第7号様式)により1か月間の受給量を、翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(届出)

第9条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を栄養食品支給異動消滅届書(第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) その他支給要件に変更があつたとき。

(資格の消滅)

第10条 受給者が、第2条の要件に該当しなくなつたときは、資格を失う。

(受給資格消滅の通知)

第11条 市長は、前条の規定により、受給者の受給資格が消滅したときは、栄養食品受給資格消滅通知書(第9号様式)により、当該受給者であつた者に通知する。

(支給の委託)

第12条 支給業務は、栄養食品を販売する業者に委託して行うものとする。

(状況調査)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し必要な報告を求め、又は生活状況等について、調査を行うことができる。

(台帳の保管)

第14条 市長は、栄養食品の支給状況について明らかにしておくため、栄養食品支給台帳等を保管し、この事業の適切な実施を図るものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和55年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に既に支給したものは、この要綱により支給を行つたものとみなす。

様式 略

東大和市母子栄養強化事業実施要綱

昭和55年10月31日 訓令甲第11号

(昭和55年10月31日施行)