○東大和市母子栄養強化事業実施要綱
昭和55年10月31日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この事業は、栄養の摂取につき援助を必要とする妊産婦及び乳児に対して、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条に規定する牛乳等(以下「栄養食品」という。)を支給し、妊産婦の母体の健康保持と胎児及び出産後の乳児の健全な成長を図り、もつて乳児の心身の健康な育成に寄与することを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯
(3) 前年分の所得税非課税世帯
2 定期健康診査時の体重が10パーセンタイル値以下又は健康診査等の結果、医師により栄養強化を行うことが必要と認められた乳児
(支給品目・基準量)
第3条 支給する栄養食品は、牛乳とする。ただし、これによりがたい場合は、他の乳製品を支給できるものとする。
2 支給基準量は、妊産婦及び乳児1人1日につき牛乳1本(200ミリリツトル)又はこれに相当する乳製品とする。
(支給の期間)
第4条 栄養食品の支給期間は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 妊婦については、栄養食品支給申請書を受理した日の属する月の翌月初日から、出産した日の属する月の末日までとする。
(2) 産婦については、出産(死産・流産を含む。)の日の属する月の翌月初日から3か月間とする。
(3) 乳児については、出生後満4か月となる日の属する月の初日から9か月間とする。
(支給の申請)
第5条 栄養食品の支給を受けようとする者は、栄養食品支給申請書(第1号様式)に母子健康手帳を添えて、市長に提出しなければならない。
(受給の報告)
第8条 受給者は、栄養食品受給明細書(第7号様式)により1か月間の受給量を、翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) その他支給要件に変更があつたとき。
(資格の消滅)
第10条 受給者が、第2条の要件に該当しなくなつたときは、資格を失う。
(支給の委託)
第12条 支給業務は、栄養食品を販売する業者に委託して行うものとする。
(状況調査)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し必要な報告を求め、又は生活状況等について、調査を行うことができる。
(台帳の保管)
第14条 市長は、栄養食品の支給状況について明らかにしておくため、栄養食品支給台帳等を保管し、この事業の適切な実施を図るものとする。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和55年11月1日から施行する。
様式 略