○東大和市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(原簿)

第2条 法第4条第2項の規定による犬の登録の原簿は、登録原簿(第1号様式)による。

(鑑札及び注射済票)

第3条 法第4条第2項に規定する犬の鑑札及び省令第12条第3項の規定による注射済票の形式は、犬の鑑札にあっては省令第5条第1項第1号から第3号までに掲げる条件の範囲内で、注射済票にあっては省令第12条第3項第1号から第4号までに掲げる条件の範囲内で市長が別に定める。

(申請書及び届書)

第4条 省令第3条の規定による登録の申請は、犬の登録申請書(第2号様式)により行うものとする。

2 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請及び省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(第3号様式)により行うものとする。

3 省令第8条の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(第4号様式)により行うものとする。

4 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届(第5号様式)により行うものとする。

(納入の通知)

第5条 東大和市手数料条例(昭和51年条例第24号)別表に定める犬の登録及び鑑札の交付、狂犬病予防注射済票の交付、犬の鑑札の再交付並びに狂犬病予防注射済票の再交付に係る手数料(以下「手数料」という。)の納入の通知は、掲示又は口頭の方法により行うものとする。

(手数料の収納)

第6条 手数料を収納したときは、畜犬登録手数料票(第6号様式)、狂犬病予防注射済票交付票(第7号様式)、登録再交付手数料票(第8号様式)又は狂犬病予防注射済票再交付票(第9号様式)にそれぞれ収納日を押印して交付するものとする。この場合において、これらの手数料の収納に係る領収書の発行は、省略する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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東大和市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第39号

(平成29年4月1日施行)