○東大和市予防接種事故災害補償規程
昭和60年9月30日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、東大和市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施するものに係る事故の災害に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、市が昭和52年4月1日以後に実施した法定外のすべての予防接種とする。ただし、ツベルクリンを除く。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して実施する予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、市が委託契約に基づき他の市町村の委託を受けて実施する予防接種は、補償の対象としない。
(補償対象者等)
第4条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、前条の規定により補償の対象となる予防接種を受けた者とする。
2 補償は、予防接種による事故を発見した日から起算して180日以内に死亡し、又は障害を被つた補償対象者に対して行う。
3 補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(障害の程度の確定)
第5条 障害を原因とする補償を行おうとする場合において、予防接種による事故を発見した日から起算して180日以内に障害の程度が確定しないときは、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定する。
(補償金額)
第6条 補償金は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、死亡による補償金と障害による補償金を重複して支給しない。
種別 | 補償金額 | |
1 死亡 | 4,670万円 | |
2 障害 | 1級 | 4,670万円 |
2級 | 3,109万6,000円 | |
3級 | 2,373万9,000円 |
(注) 障害の等級は、予防接種法施行令別表第2に定める障害の等級をいう。
(損害賠償の免責)
第7条 この規程により補償を行つた後に同一の事由により損害賠償を行う場合は、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第8条 この規程に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度により適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
付則
この訓令は、昭和60年10月1日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和63年9月30日訓令第20号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成2年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成2年3月30日から施行し、この訓令による改正後の東大和市予防接種健康被害補償規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成3年6月10日訓令第18号)
この訓令は、平成3年6月10日から施行し、この訓令による改正後の第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年6月25日訓令第18号)
この訓令は、平成4年6月25日から施行し、この訓令による改正後の第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月28日訓令第21号)
この訓令は、平成5年6月28日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月24日訓令第47号)
この訓令は、平成6年8月24日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月24日訓令第48号)
この訓令は、平成6年10月24日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年8月23日訓令第22号)
1 この訓令は、平成7年8月23日から施行する。
2 この訓令による改正後の東大和市予防接種事故災害補償規程(以下「改正後の訓令」という。)第1条、第3条、第6条(同条の表(注)に係る部分を除く。)、第7条及び第8条の規定は平成7年4月1日から、改正後の訓令第2条、第4条、第5条及び第6条(同条の表(注)に係る部分に限る。)の規定は平成元年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月24日訓令第22号)
この訓令は、平成10年6月24日から施行し、この訓令による改正後の東大和市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月30日訓令第15号)
この訓令は、平成11年6月30日から施行し、この訓令による改正後の東大和市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月18日訓令第11号)
この訓令は、平成15年7月18日から施行する。
附則(平成16年5月7日訓令第21号)
この訓令は、平成16年5月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月10日訓令第18号)
この訓令は、平成18年5月10日から施行する。
附則(平成23年6月3日訓令第21号)
この訓令は、平成23年6月3日から施行する。
附則(平成24年5月10日訓令第26号)
この訓令は、平成24年5月10日から施行する。
附則(平成25年10月30日訓令第32号)
この訓令は、平成25年10月30日から施行する。
附則(平成26年5月7日訓令第19号)
この訓令は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成27年5月26日訓令第11号)
この訓令は、平成27年5月26日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日訓令第22号)
この訓令は、平成28年5月18日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月28日訓令第8号)
この訓令は、平成30年5月28日から施行し、改正後の第6条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月27日訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月27日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月18日訓令第22号)
この訓令は、令和2年6月18日から施行し、改正後の第6条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月28日訓令第11号)
この訓令は、令和6年5月28日から施行し、改正後の第6条の規定は、同年4月1日から適用する。