○東大和市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱

平成3年3月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者(以下「被爆者」という。)に対し、見舞金を支給することにより、被爆者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 原子爆弾被爆者見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、第4条の申請書を提出するときに、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に定める被爆者健康手帳の交付を受けている者

(2) 東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、被爆者1人につき、年額2万円とする。

(申請手続)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、原子爆弾被爆者見舞金支給申請書(第1号様式)に被爆者健康手帳の写し及び住民票(本人)の写しを添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、前年度に見舞金の支給を受けた者が、見舞金の支給を受けようとするときは、被爆者健康手帳の写しの添付を省略させることができる。

2 前項に規定する申請書の提出期間は、毎年7月1日から同月31日までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条第2項に規定する期間内に申請を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、見舞金支給決定通知書(第2号様式)により、また不適当と認めたときは、見舞金申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の決定に当たり、市長は、必要と認める書類の提示を求めることができる。

(請求等)

第6条 見舞金は、申請者の請求により支給する。

2 第2条に定める対象者が申請した後に死亡した場合は、その遺族に見舞金を支給する。

(支給期月)

第7条 見舞金は、毎年8月に支給する。

(変更届)

第8条 見舞金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、本人又はその家族は、速やかに原子爆弾被爆者見舞金変更届(第4号様式)に、当該事実を明らかにすることができる書類を添えて届け出なければならない。

(1) 東大和市の区域内で住所を変更したとき。

(2) 東大和市の区域外に転出したとき。

(3) 申請者が死亡したとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 見舞金の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(見舞金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により、見舞金の支給を受けた者に対し、既に支給した見舞金を返還させることができる。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この訓令により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年7月13日訓令第17号)

この訓令は、平成7年7月13日から施行し、この訓令による改正後の東大和市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年6月28日訓令第13号)

1 この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の東大和市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱第4条第1項ただし書の規定に該当する者は、改正後の東大和市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱第2条第1号に掲げる要件に該当する者とみなす。

(平成12年12月22日訓令第50号)

この訓令は、平成12年12月22日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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東大和市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱

平成3年3月30日 訓令第13号

(平成24年7月9日施行)