○東大和市障害児等保育事業実施要綱
昭和56年3月18日
訓令第3号
東大和市障害児保育事業実施要綱(昭和50年訓令甲第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、東大和市立保育園(以下「保育園」という。)において障害児及びそれに準ずる児童を保育するために必要な事項を定め、もつて障害児等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(保育の基本)
第3条 障害児等を保育する場合において、その保育の方法は、一般児童との混合保育を原則とする。
(保育の要件)
第4条 障害児等を保育する場合の要件は、次の各号に該当することとする。
(1) 保護者又は保護者に代わるべき者により送迎ができる通園可能な場合
(2) 障害の程度が比較的軽く、かつ、集団生活に耐えることができ、次のいずれかに相当すると認める程度の障害がある場合
ア 身体障害については、おおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別3級から5級までの程度の児童。ただし、聴覚障害については、4級又は6級程度の児童
イ 知能、社会性又は運動機能の発達の遅れについては、おおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長通知42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度の児童
(申出)
第5条 障害児等保育の要件を具備する児童の保護者は、心身状況表(第1号様式)に医師の診断書を添えて市長に申し出なければならない。
2 保育園長は、一般児童として入園中の児童について障害児等として保育することが望ましいと認めたときは、当該児童の保護者の同意を得て、その旨を市長に申し出するものとする。
(審査委員会の設置)
第6条 市長は、前条の規定により保護者又は保育園長から障害児等保育の申出を受理した場合において、障害児等保育が可能か否かを判断するため審査委員会を設置する。
(審査委員会の構成)
第7条 審査委員会は、次の職にある者をもつて構成する。
(1) 保育課長
(2) 保育・幼稚園係長
(3) ケースワーカー
(4) 当該保育園長
(5) 当該保育園担当保育士
(6) 専門医
2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する者以外の者を審査委員会に出席させることができる。
3 審査委員会は、市長が招集する。
(認定通知)
第8条 市長は、当該児童を障害児等として認定したときは、当該保育園長及び当該児童の保護者に障害児等保育認定通知書(第2号様式)により通知しなければならない。
(行動観察記録の報告)
第9条 市長は、障害児等保育をしている場合は、1年に1回障害児等に係る行動観察記録表(第3号様式)を当該保育園長から提出させなければならない。
(解除)
第10条 保育園長は、障害児等として認定されている児童に障害児等保育の必要がなくなつたと認めたときは、その旨の意見書を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により届出を受理したときは、必要に応じて専門医の意見を聞いて当該児童の障害児等保育を解除するものとする。
付則
この要綱は、昭和56年3月18日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
付則(昭和58年1月18日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年1月20日から施行し、この訓令による改正後の東大和市障害児保育事業実施要綱は、昭和58年1月1日から適用する。
付則(昭和59年3月30日訓令第12号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年9月28日訓令第29号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成3年12月21日訓令第54号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月25日訓令第34号)
この訓令は、平成6年5月1日から施行し、この訓令による改正後の東大和市障害児等保育事業実施要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令第18号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この訓令による改正前の東大和市障害児等保育事業実施要綱第8条及び第11条の規定により私立保育園及び当該私立保育園に入園中の児童に対してした障害児等保育の認定は、施行日において解除されたものとみなす。
附則(平成20年3月12日訓令第21号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。