○東大和市立保育園処務規程

昭和43年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市立保育園(以下「保育園」という。)の事務処理等について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) その他必要な職員

2 保育園に主任を置くことができる。

3 前2項のほか、嘱託医を置く。

(職責)

第3条 園長は、上司の命を受け、保育園の事務をつかさどり、所属職員を指揮する。

2 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

4 嘱託医は非常勤とし、市長の委嘱を受け、児童の健康管理に関する職務に従事する。

(園長の専決事案)

第4条 園長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。

(1) 定例又は軽易な申請、証明、照会、報告、回答、通知、経由、文書の収受・発送並びに催物及び会議への参加に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(専決の例外)

第5条 前条に規定する専決事案であつても、次の各号に掲げる事案については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上、疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議又は論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指示で起案したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司において事案を知つておく必要があると認められるもの

(事業計画)

第6条 園長は、毎年3月末日までに翌年度の年間事業計画を定め、上司の承認を受けなければならない。

(事業報告等)

第7条 園長は、毎月5日までに次に掲げる事項について、上司に報告しなければならない。

(1) 前月の職員の勤務状況

(2) 前月の事業の実績及び概要

(3) 当月の月間指導計画

2 前項の規定にかかわらず、園長は重要又は異例に属する事項は、その都度上司に報告しなければならない。

(帳簿等の整理)

第8条 園長は、次の帳簿等を整理しておかなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 職員出勤簿

(3) 保育の実施関係書類

(4) 児童名簿

(5) 児童票

(6) 児童健康台帳

(7) 給食献立表

(8) 業務日誌

(9) 保育指導計画

(10) 避難訓練記録簿

(11) 備品台帳

(12) その他必要な帳簿等

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月20日規程第9号)

この規程は、昭和43年6月20日から施行し、昭和43年5月20日から適用する。

(昭和45年10月1日告示第29号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の大和町の規程の規定により作成した用紙で、この規程施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和46年2月1日訓令甲第9号)

この規程は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和54年2月28日訓令甲第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(東大和市処務規程の一部改正)

第3条 東大和市処務規程(昭和46年訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東大和市障害児保育事業実施要綱)

第4条 東大和市障害児保育事業実施要綱(昭和50年訓令甲第6号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(東大和市保母銀行実施要綱)

第5条 東大和市保母銀行実施要綱(昭和51年訓令甲第27号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(東大和市民間保育所整備に対する補助要綱)

第6条 東大和市民間保育所整備に対する補助要綱(昭和52年訓令甲第6号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和55年7月1日訓令甲第7号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第11号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日訓令第55号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月28日訓令第40号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

東大和市立保育園処務規程

昭和43年4月1日 規程第4号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第4号
昭和43年6月20日 規程第9号
昭和45年10月1日 告示第29号
昭和46年2月1日 訓令甲第9号
昭和54年2月28日 訓令甲第1号
昭和55年7月1日 訓令甲第7号
昭和59年3月30日 訓令第11号
平成3年12月21日 訓令第55号
平成5年12月28日 訓令第40号
平成10年3月31日 訓令第14号