○東大和市母子保護の実施に関する規則
昭和62年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の母子保護の実施について必要な事項を定め、もつて児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(関係書類)
第2条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 母子生活支援施設世帯番号登録簿
(2) ケース記録票
(3) 母子保護の実施決定調書
(母子保護の実施)
第3条 法第23条第2項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書によるものとする。
2 市長は、前項の申込書の提出があつた場合において、法第23条第1項の規定による母子保護の実施を行うときは、申込者には母子生活支援施設入所承諾通知書により、母子生活支援施設の長には母子保護実施通知書により、それぞれ通知しなければならない。
4 市長は、第2項の母子保護の実施を解除するときは、当該母子保護の実施に係る保護者には母子保護実施解除決定通知書により、母子生活支援施設の長には母子保護実施解除通知書により、それぞれ通知しなければならない。
(送致)
第4条 市長は、法第25条の7第1項第1号の規定による措置をとるときは、当該措置を受ける者についての調査記録を添付して、児童送致書を管轄の児童相談所に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 市長は、法第23条第1項の規定による母子保護の実施に要する費用については、法第56条第2項の規定に基づき、本人又は扶養義務者から徴収することとし、その額は、別表に定めるところによる。
2 市長は、前項の規定により徴収金額を決定した場合は、申込者に母子保護の実施費用徴収金額決定通知書により通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(年少扶養控除等の廃止に伴う特例措置)
2 当分の間、市町村民税課税額を計算する場合において、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の地方税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下この項において「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける市町村民税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。
付則(昭和63年6月30日規則第18号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第15号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市母子寮入所措置等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成8年7月4日規則第29号)
この規則は、平成8年7月4日から施行し、この規則による改正後の東大和市母子寮入所措置等に関する規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年7月4日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市母子寮入所措置等に関する規則の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成9年10月14日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市母子寮入所措置等に関する規則の規定は、平成9年10月1日以後に措置の決定を受けた者について適用する。
附則(平成10年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市母子寮入所措置等に関する規則第1号様式及び第3号様式から第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成10年6月29日規則第42号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市母子生活支援施設入所措置等に関する規則の規定は、平成10年7月以後の月分の徴収金額について適用し、同年6月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日規則第32号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市母子生活支援施設入所措置等に関する規則の規定は、平成11年7月以後の月分の徴収金額について適用し、同年6月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月29日規則第60号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市母子生活支援施設入所措置等に関する規則の規定は、平成12年7月以後の月分の徴収金額について適用し、同年6月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市母子生活支援施設入所措置等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の東大和市母子保護の実施に関する規則の規定により行った申込みその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成15年7月30日規則第28号)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
2 改正後の東大和市母子保護の実施に関する規則の規定は、平成15年8月以後の月分の徴収金額について適用し、同年7月以前の月分の徴収金額についていは、なお従前の例による。
附則(平成16年9月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月5日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第37号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成20年4月以後の月分の徴収金額について適用し、同年3月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月29日規則第72号)
1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成20年9月以後の月分の徴収金額について適用し、同年8月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成21年1月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第40号)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成25年8月以後の月分の徴収金額について適用し、同年7月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考3の改正規定(「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月10日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第4項から第6項までを削る改正規定(同表備考第6項に係る部分を除く。)は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の別表の規定は、令和3年7月以後の月分の徴収金額について適用する。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正前の別表の規定は、令和3年6月以前の月分の徴収金額については、なおその効力を有する。この場合において、同表備考第4項中「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」と、同項第1号中「38万円」とあるのは「所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額」と、同項第3号中「38万円」とあるのは「所得税法第86条第1項の規定により控除される額」とする。
附則(令和4年9月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
母子保護の実施費用徴収基準
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額) | |||
世帯区分 | 定義 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | |||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | ||
D階層 | 第1階層 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300円 |
第2階層の1 | 9,001円以上19,000円以下 | 4,500円 | ||
第2階層の2 | 19,001円以上27,000円以下 | |||
第3階層 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | ||
第4階層 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | ||
第5階層 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | ||
第6階層 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | ||
第7階層 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100円 | ||
第8階層 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300円 | ||
第9階層 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500円 | ||
第10階層 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400円 | ||
第11階層 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200円 | ||
第12階層 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900円 | ||
第13階層 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300円 | ||
第14階層 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 95,600円 | ||
第15階層 | 1,426,501円以上 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
備考
1 4月から6月までの月分の徴収金額を決定する場合は、市町村民税の額について「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
2 均等割の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。