○東大和市助産の実施に関する規則
昭和62年4月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、助産の実施について必要な事項を定め、もつて児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助産の実施の対象者は、保健上助産施設に入所することを必要とする妊産婦で、その者の属する世帯における当該年度分(4月から6月までの間に行う申込みについては前年度分)の市町村民税所得割の額の合計額が1万9,000円以下であるものとする。ただし、別表に定めるC階層又はD階層に該当する世帯に属する者で、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定により支給されるその者の出産に係る出産育児一時金又はこれに相当する給付の額(出産を取り扱う医療機関等による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故その他これに相当するものをいう。以下同じ。)が発生した場合において、出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生した者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を適切な期間にわたり支払うための保険金が支払われる保険契約をいう。以下同じ。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置が講じられている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が40万8,000円以上であるものを除く。
(関係書類)
第3条 市長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 助産施設世帯番号登録簿
(2) ケース記録票
(3) 助産の実施決定調書
(助産の実施)
第4条 法第22条第2項の申込書は、助産施設入所申込書によるものとする。
2 市長は、前項の申込書の提出があつた場合において、法第22条第1項の規定による助産の実施を行うときは、申込者には助産施設入所承諾通知書により、助産施設の長には助産実施通知書により、それぞれ通知しなければならない。
4 市長は、第2項の助産の実施を解除するときは、当該助産の実施に係る妊産婦には助産実施解除決定通知書により、助産施設の長には助産実施解除通知書により、それぞれ通知しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 市長は、法第22条第1項の規定による助産の実施に要する費用については、法第56条第2項の規定に基づき、本人又は扶養義務者から徴収することとし、その額は、別表に定めるところによる。
2 市長は、前項の規定により徴収金額を決定した場合は、申込者に助産実施費用徴収金額決定通知書により通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(年少扶養控除等の廃止に伴う特例措置)
2 当分の間、市町村民税課税額を計算する場合において、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の地方税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下この項において「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける市町村民税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。
付則(昭和63年6月30日規則第19号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市助産施設入所措置等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成8年7月4日規則第28号)
この規則は、平成8年7月4日から施行し、この規則による改正後の東大和市助産施設入所措置等に関する規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年7月4日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市助産施設入所措置等に関する規則の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成9年10月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市助産施設入所措置等に関する規則の規定は、平成9年10月1日以後に措置の決定を受けた者について適用する。
附則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月29日規則第41号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市助産施設入所措置等に関する規則の規定は、平成10年7月以後に入所措置をした者に係る徴収金額について適用し、同年6月以前に入所措置をした者に係る徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日規則第33号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市助産施設入所措置等に関する規則の規定は、平成11年7月以後に入所措置をした者に係る徴収金額について適用し、同年6月以前に入所措置をした者に係る徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第61号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市助産施設入所措置等に関する規則の規定は、平成12年7月以後に入所措置をした者に係る徴収金額について適用し、同年6月以前に入所措置をした者に係る徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月25日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市助産施設入所措置等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の東大和市助産の実施に関する規則の規定により行った申込みその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成15年7月30日規則第27号)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
2 改正後の東大和市助産の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に助産の実施を行った者に係る徴収金額について適用する。
附則(平成16年8月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の東大和市助産の実施に関する規則第11号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年5月16日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月5日規則第64号)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に助産施設入所を承諾する者に係る徴収金額について適用し、同日前に助産施設入所を承諾した者に係る徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月14日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月4日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に助産施設入所を承諾する者について適用し、同日前に助産施設入所を承諾した者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の東大和市助産の実施に関する規則第3号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年11月9日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市助産の実施に関する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年7月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第39号)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に助産施設入所を承諾する者に係る徴収金額について適用し、同日前に助産施設入所を承諾した者に係る徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考3の改正規定(「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月10日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第4項から第6項までを削り、同表備考第7項を同表備考第4項とする改正規定(同表備考第6項に係る部分を除く。)は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の別表の規定は、令和3年7月以後に助産施設入所を承諾する者に係る徴収金額について適用する。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正前の別表の規定は、令和3年6月以前に助産施設入所を承諾する者に係る徴収金額については、なおその効力を有する。この場合において、同表備考第4項中「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」と、同項第1号中「38万円」とあるのは「所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額」と、同項第3号中「38万円」とあるのは「所得税法第86条第1項の規定により控除される額」とする。
附則(令和3年12月28日規則第49号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
助産の実施費用徴収基準
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金額 | |||
世帯区分 | 定義 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 0円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | ||
D階層 | 第1階層 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 6,600円 |
第2階層 | 9,001円以上19,000円以下 | 9,000円 |
備考
1 4月から6月までの間に助産の実施を行つた場合は、市町村民税の額について「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
2 均等割の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 助産の実施を行つた妊産婦で、次の各号に掲げる場合に該当するものに係るこの表の適用については、当該各号に定める額をこの表の徴収金額に加算する。
(1) その出産について健康保険法その他の法律の規定による出産育児一時金又はこれに相当する給付が支給される場合 当該出産育児一時金又はこれに相当する給付の額(出産を取り扱う医療機関等による医学的管理の下における出産について、特定出産事故が発生した場合において、出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置が講じられている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)にB階層にあつては10パーセント、C階層にあつては15パーセント、D階層にあつては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額
(2) その出産が多子出産である場合 第2子以降の新生児1人につき、この表の徴収金額に10パーセントを乗じて得た額