○東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

平成12年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下これらを「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下これらを「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 基準該当居宅サービス等の事業を行い、かつ、第9条第1項に規定する支払を受けようとする者は、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに、東大和市(以下「市」という。)に対し申請し、基準該当居宅サービス等事業者として登録を受けなければならない。

2 基準該当居宅介護支援等の事業を行い、かつ、第10条第1項に規定する支払を受けようとする者は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに、市に対して申請し、基準該当居宅介護支援等事業者として登録を受けなければならない。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第3条 前条第1項の規定により訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等登録申請書(第1号様式)に東大和市介護保険基準該当訪問介護事業所登録事項明細書(第2号様式)及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図

(2) サービス提供責任者の経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護等事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条第1項の規定により訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等登録申請書(第1号様式)に東大和市介護保険基準該当訪問入浴介護等事業所登録事項明細書(第3号様式)及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(5) 法第42条第1項第2号に規定する都道府県の条例又は法第54条第1項第2号に規定する都道府県の条例(以下「居宅サービス基準条例等」という。)に定める訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条第1項の規定により通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等登録申請書(第1号様式)に東大和市介護保険基準該当通所介護事業所登録事項明細書(第4号様式)及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(5) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護等事業者に係る登録の申請)

第5条の2 第2条第1項の規定により短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等登録申請書(第1号様式)に東大和市介護保険基準該当短期入所生活介護等事業所登録事項明細書(第4号様式の2)及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び平面図(居宅サービス基準条例等に規定する指定通所介護事業所等又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等であって、当該建物を併設するもの(以下「併設本体施設」という。)の平面図を含む。)並びに設備の概要

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(5) 居宅サービス基準条例等に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(6) 併設本体施設との間の連携及び支援の体制の概要

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当福祉用具貸与等事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条第1項の規定により福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等登録申請書(第1号様式)に東大和市介護保険基準該当福祉用具貸与等事業所登録事項明細書(第5号様式)及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要

(2) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準条例等の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条第2項の規定により基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等登録申請書(第1号様式)に東大和市介護保険基準該当居宅介護支援等事業所登録事項明細書(第6号様式)及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の経歴(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者に係る登録の申請に限る。)

(3) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(8) その他登録に関し必要と認める事項

(登録の決定)

第8条 市は、第3条第4条第5条第5条の2又は第6条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等に関する基準を満たしていると認めたときは、登録の決定をするものとする。

2 市は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、法第47条第1項第1号に規定する市町村の条例又は法第59条第1項第1号に規定する市町村の条例(以下「居宅介護支援基準条例等」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等に関する基準を満たしていると認めたときは、登録の決定をするものとする。

3 市は、前2項の規定により登録することに決定したときは、事業所ごとに登録番号を付し、東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者登録台帳に登録するとともに、東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等登録決定通知書(第7号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第9条 基準該当居宅サービス等事業者は、市に対しあらかじめ東大和市介護保険特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(第8号様式)を提出している場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)に対し、基準該当居宅サービス等を提供したときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から基準該当居宅サービス等に要した費用の一部として、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(居宅サービス基準条例等に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。)から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

4 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

5 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の領収証に、基準該当居宅サービス等について居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

6 市は、基準該当居宅サービス等事業者から特例居宅介護サービス費等の請求があったときは、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

7 市は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

(特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第10条 基準該当居宅介護支援等事業者は、市に対しあらかじめ東大和市介護保険特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(第8号様式)を提出している場合において、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者に対し、基準該当居宅介護支援等を提供したときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

4 基準該当居宅介護支援等事業者は、前項の領収証に、基準該当居宅介護支援等について居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 市は、基準該当居宅介護支援等事業者から特例居宅介護サービス計画費等の請求があったときは、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び居宅介護支援基準条例等に規定する基準該当居宅介護支援等に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

6 市は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。

(変更の届出等)

第11条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当居宅サービス等事業者等」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所等」という。)について次に掲げる事項に変更があった場合には、速やかに市に対し東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等登録事項変更届出書(第9号様式)を提出しなければならない。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者等の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名若しくは住所

(2) 基準該当居宅サービス等事業所等の名称又は所在地

(3) 基準該当居宅サービス等事業所等の建物の間取り又は設備

(4) 基準該当居宅サービス等事業所等の備品(訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者に限る。)

(5) 基準該当居宅サービス等事業所等の管理者の氏名又は住所

(6) サービス提供責任者の氏名又は住所(訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者に限る。)

(7) 運営規程

(8) 協力医療機関(訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者に限る。)

(9) 福祉用具の保管・消毒方法(委託等している場合にあっては、委託等の契約の内容)(福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者に限る。)

2 基準該当居宅サービス等事業者等は、基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援等の事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、市に対し東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者等事業廃止(休止・再開)届出書(第10号様式)を提出しなければならない。

(報告等)

第12条 市は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス等事業者等若しくは基準該当居宅サービス等事業者等であった者若しくは基準該当居宅サービス等事業所等の従業者であった者(以下この項において「基準該当居宅サービス等事業者等であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅サービス等事業者等若しくは基準該当居宅サービス等事業所等の従業者若しくは基準該当居宅サービス等事業者等であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス等事業所等について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)

第13条 市は、基準該当居宅サービス等事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準条例等に規定する基準該当居宅サービス等に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(3) 基準該当居宅サービス等事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている者であるとき。

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取消し)

第14条 市は、基準該当居宅介護支援等事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準条例等に規定する基準該当居宅介護支援等に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(3) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業所の従業者が、第12条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅介護支援等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第2条第2項の登録を受けたとき。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている者であるとき。

(事業所情報の提供)

第15条 市は、基準該当居宅サービス等事業所等の情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを東京都に提供することができる。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(2) 基準該当居宅サービス等事業所等の名称及び所在地

(3) 基準該当居宅サービス等事業所等の登録年月日

(4) 基準該当居宅サービス等事業所等において行われる事業の種類及び当該事業の開始年月日

(5) 基準該当居宅サービス等事業所等の登録番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第89号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年12月26日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第1項若しくは第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に係る基準該当訪問介護等事業者の登録又は同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る基準該当通所介護等事業者の登録を受けている事業者又は受けようとする事業者については適用せず、改正前の東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

3 平成30年3月31日において旧介護予防訪問介護に係る基準該当訪問介護等事業者又は旧介護予防通所介護に係る基準該当通所介護等事業者の登録を受けている事業者に係る当該登録については、同日限り、その効力を失う。

(平成31年3月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関…

平成12年3月31日 規則第50号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第50号
平成12年12月25日 規則第89号
平成20年12月26日 規則第93号
平成27年7月23日 規則第33号
平成29年3月29日 規則第30号
平成31年3月27日 規則第11号
令和5年12月27日 規則第54号