○東大和市介護認定審査会規則
平成12年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市介護保険条例(平成12年条例第29号)第2条第3項の規定に基づき、東大和市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、原則として東大和市(以下「市」という。)の職員以外の者とする。
2 委員は、市が行う認定調査に従事することができない。
(合議体)
第3条 認定審査会に設置する合議体の数は、6以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
3 合議体は、3月以上同一の委員で構成するものとする。
4 合議体を構成する委員は、保健、医療及び福祉の各分野の均衡に配慮した構成とするとともに、原則として複数の合議体に同時に所属させることができない。
5 合議体を構成する委員は、自らが所属しない合議体における審査及び判定に加わることができない。ただし、当該合議体における審査及び判定について、傍聴することができる。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、合議体の長(以下「部会長」という。)が招集する。
(部会長等)
第5条 部会長は、合議体の会務を総理する。
2 合議体に副部会長を1人置き、当該合議体を構成する委員のうちから部会長の指名によってこれを定める。
3 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
(除斥)
第6条 審査及び判定の対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該対象者の審査及び判定を行う合議体の委員である場合には、当該委員は、当該対象者の審査及び判定に限り、これを行うことができない。ただし、当該対象者の状況等について、意見等を述べることができる。
(生活保護法の介護扶助に係る審査及び判定)
第7条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)で、次に掲げるものの介護扶助に係る審査及び判定について東大和市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の依頼を受けたときは、認定審査会に審査及び判定を求めることができる。
(1) 40歳以上65歳未満の被保護者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する医療保険加入者でないもの
(2) その他福祉事務所長が必要と認める者
(会議の非公開)
第8条 認定審査会及び合議体の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 認定審査会の庶務は、健幸いきいき部介護保険課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 東大和市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第34号)は、廃止する。
附則(平成16年3月1日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。