○東大和市認知症高齢者等居場所お知らせサービス事業実施要綱
平成13年8月28日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、居場所お知らせサービス事業を実施することにより、徘徊行動のある高齢者等の身体の安全の確保及び当該高齢者等を介護している家族等(以下「介護者」という。)の介護の負担の軽減を図り、もって高齢者等及び介護者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(居場所お知らせサービス事業)
第2条 この要綱における居場所お知らせサービス事業(以下「お知らせサービス」という。)とは、介護者に対し探索専用端末機等の機器(以下「機器」という。)を貸与し、高齢者等が徘徊した場合において、介護者からの問い合わせに対し高齢者等の携帯している探索専用端末機により居場所探索を行い、おおむねの居場所の情報を電話又はインターネットで知らせるサービス及び介護者からの要請により、緊急対処員が探索に出動し居場所の情報を電話で知らせるサービスをいう。
(対象者)
第3条 お知らせサービスを利用することができる者は、東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件を備えている者(以下「対象高齢者等」という。)を同居して介護しているものとする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、対象者とすることができる。
(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されている者
(2) 65歳以上の認知症高齢者又は40歳以上65歳未満の初老期における認知症と診断された者
(3) 徘徊行動のある者
(1) 対象高齢者等が現に病院に入院し、又は施設に入所しているとき。
(2) 対象高齢者等又はその同居している者が人工ペースメーカーを装着しているとき。
(申請)
第4条 お知らせサービスを利用しようとする者は、認知症高齢者等居場所お知らせサービス事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、40歳以上65歳未満の初老期における認知症と診断された者を介護している者は、当該申請書に対象高齢者等が初老期における認知症と診断された者であることを証する書類を添付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をする場合には、必要に応じて認知症に関する専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
3 市長は、第1項の規定により利用の承認をした者(以下「利用者」という。)に対し、機器を貸与するものとする。
(費用負担等)
第6条 利用者は、お知らせサービスの利用に要した費用として、別表に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。
(1) 利用者が属する世帯のすべての世帯員の当該年度分(4月から6月までの間に行う申請については、前年度分とする。)の区市町村民税が非課税であるとき 利用者負担額の2分の1の額
(2) 利用者が災害等による損失により著しい支出増又は収入減があると市長が認めたとき 利用者負担額の2分の1の額
(3) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 利用者負担額の全額
6 市長は、利用の実績に基づき、利用者負担額を月単位で決定し、納入通知書により納入させるものとする。
7 第1項に定めるもののほか、機器の使用に係る電気料金、電話料金等は、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を管理し、対象高齢者等が探索専用端末機を常に携帯するよう努めなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、又は機器及びお知らせサービスを利用する権利を他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。
3 利用者は、機器を本来の目的以外に使用してはならない。
4 利用者は、故意又は過失に基づき故障、破損、盗難、紛失等により機器に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(1) 利用者又は対象高齢者等が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 利用者が第3条第1項に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。
(3) 対象高齢者等が病院に入院し、その入院期間がおおむね3月以上であると見込まれるとき。
(4) 対象高齢者等が施設に入所したとき。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同条第10項に規定する短期入所療養介護並びに同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護及び同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護の利用のための入所を除く。
(5) 対象高齢者等又はその同居している者が人工ペースメーカーを装着するに至ったとき。
(6) 利用者がお知らせサービスの利用を辞退するとき。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(事業の委託)
第11条 市長は、お知らせサービスの一部を業者に委託して行うものとする。
(台帳の整備)
第12条 市長は、機器の貸与の状況を明確にするため、認知症高齢者等居場所お知らせサービス事業機器貸与台帳(第10号様式)を整備しておくものとする。
附則
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年8月25日訓令第13号)
この訓令は、平成15年8月25日から施行し、改正後の東大和市徘徊高齢者等居場所お知らせサービス事業実施要綱の規定は、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日訓令第30号)
この訓令は、平成17年9月29日から施行する。ただし、第8条第4号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
内訳 | 利用者負担額 | |
機器の貸与に要する費用 | 1月当たり 500円 | |
居場所を知らせるサービスに要する費用 | 電話によるとき | 1回当たり 200円 |
インターネットによるとき | 無料 | |
緊急対処員による探索出動によるとき | 1回当たり 10,000円 |
備考 機器の貸与に要する費用は、機器の貸与を受けた日の属する月から機器の返還をした日の属する月までの月分の費用を負担するものとする。