○東大和市立老人福祉施設処務規程

昭和60年4月20日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市立老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の所掌事務等について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 老人福祉施設の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉施設の利用に関すること。

(2) 老人福祉施設の教養講座、展示会等の開催に関すること。

(3) その他老人福祉施設の維持管理に関すること。

(職員)

第3条 老人福祉施設に必要な職員を置く。

2 老人福祉施設に主任を置くことができる。

(職責)

第4条 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成3年12月21日訓令第58号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年4月30日訓令第17号)

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

東大和市立老人福祉施設処務規程

昭和60年4月20日 訓令第16号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年4月20日 訓令第16号
平成3年12月21日 訓令第58号
平成5年4月30日 訓令第17号
平成6年3月31日 訓令第20号
平成10年3月31日 訓令第8号