○東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱
平成3年3月29日
訓令第15号
東大和市ねたきり老人理・美容サービス事業実施要綱(昭和57年訓令第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で寝たきり等の状態にある高齢者に対し、理・美容券を交付することにより高齢者の保健衛生を向上させ、かつ、生活の安定を助長し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 高齢者理・美容券交付事業の対象者は、東大和市の区域内に住所を有し、65歳以上の在宅の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にある者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定により、同法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は要介護5に該当すると認定されたもの
(2) 認知症のため着替え、食事、排せつ等の直接的な介護が必要な状態にある者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(申請)
第3条 理・美容券の交付を受けようとする者は、高齢者理・美容券交付申請書により、市長に申請しなければならない。
(審査・決定の通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかに資格要件を審査し、交付の可否を決定したときは、高齢者理・美容券交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(交付)
第5条 理・美容券の交付は、年間4枚とし、年度当初に1年間分を交付するものとする。ただし、年度の途中で資格の生じた者については、3か月に1枚の割合とし、1か月以上3か月未満の月数については、これを3か月とみなす。
(使用制限)
第6条 理・美容券は、市長が指定する店舗で使用できるものであり、使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 理・美容券は、対象者以外の者に使用しないこと。
(2) 理・美容券は、表紙付で使用すること。
(3) 原則として家族等の付添い人を付けること。
(届出)
第7条 理・美容券の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者理・美容券支給変更(消滅)届により市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 対象者が入院又は施設に入所したとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) 対象者が第2条に規定する要件を欠いたとき。
(5) 辞退するとき。
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により理・美容券の交付を受けた者に対し、既に交付した理・美容券を返還させ、又はそれに相当する金額を弁償させることができる。
2 前項の規定により返還及び弁償を命ぜられた者には、以後理・美容券の交付を中止することができる。
(委託契約)
第9条 市長は、事業を実施するため、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合との間に委託契約を締結するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項については、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日訓令第40号)
この訓令は、平成12年8月25日から施行し、この訓令による改正後の東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条の規定は、施行日以後に理・美容券の交付の申請をする者に係る交付の決定について適用し、施行日前に理・美容券の交付の申請をした者に係る交付の決定については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に理・美容券の交付の申請をした者の届出に係る改正後の要綱第7条第4号の規定の適用については、同号中「第2条」とあるのは「東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱の一部を改正する訓令(令和8年訓令第3号)による改正前の東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱(平成3年訓令第15号)第2条」とする。
3 この訓令の施行の際現に改正前の東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱第4条の規定による理・美容券の交付の決定を受けている者は、施行日において、改正後の要綱第4条の規定による理・美容券の交付の決定を受けた者とみなす。この場合において、改正後の要綱第7条第4号の規定の適用については、同号中「第2条」とあるのは「東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱の一部を改正する訓令(令和8年訓令第3号)による改正前の東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱(平成3年訓令第15号)第2条」とする。