○東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱

平成3年3月29日

訓令第15号

東大和市ねたきり老人理・美容サービス事業実施要綱(昭和57年訓令第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で寝たきりの状態にある高齢者に対し、理・美容券を交付することにより高齢者の保健衛生を向上させ、かつ、生活の安定を助長し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 理・美容券の交付を受けられる者は、東大和市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者で、常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるため介護を必要とするものであって、その状態が、6か月以上継続し、なお継続すると認められるもの。ただし、入院又は入所等をしている者を除く。

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(申請)

第3条 理・美容券の交付を受けようとする者は、高齢者理・美容券交付申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(審査・決定の通知)

第4条 市長は、前条の申請を受けた場合は、速やかに資格要件を審査し、交付の可否を決定したときは、高齢者理・美容券交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 理・美容券の交付は、年間4枚とし、年度当初に1年間分を交付するものとする。ただし、年度の途中で資格の生じた者については、3か月に1枚の割合とし、1か月以上3か月未満の月数については、これを3か月とみなす。

(使用制限)

第6条 理・美容券は、市長が指定する店舗で使用できるものであり、使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 理・美容券は、本人以外は使用しないこと。

(2) 理・美容券は、表紙付で使用すること。

(3) 原則として家族等の付添い人を付けること。

(届出)

第7条 理・美容券の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者理・美容券支給変更(消滅)(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 入院又は施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 寝たきりの状態でなくなったとき。

(5) 辞退するとき。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により理・美容券の交付を受けた者に対し、既に交付した理・美容券を返還させ、又はそれに相当する金額を弁償させることができる。

2 前項の返還及び弁償を命ぜられた者には、以後理・美容券の交付を中止することができる。

(委託契約)

第9条 市長は、事業を実施するため、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合との間に委託契約を締結するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月25日訓令第40号)

この訓令は、平成12年8月25日から施行し、この訓令による改正後の東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱

平成3年3月29日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月29日 訓令第15号
平成12年3月31日 訓令第26号
平成12年8月25日 訓令第40号
平成14年3月28日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第15号
平成29年3月30日 訓令第20号