○東大和市在宅ねたきり高齢者おむつ貸与・支給事業実施要綱
昭和60年5月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者におむつを貸与及び支給することにより、介護者の負担の軽減を図り、もつて老人福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 布おむつの貸与及び紙おむつの支給(以下「貸与等」という。)を受けられる者は、東大和市の区域内に住所を有し、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 65歳以上の在宅ねたきり高齢者であること。
(2) 失禁状態にあること。
2 前項に定める者のほか、特に市長が必要と認めた場合は、おむつ貸与等の対象者とすることができる。
(申請)
第3条 おむつの貸与等を受けようとする者は、在宅ねたきり高齢者おむつ貸与等申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請をすることができる者は、対象者又は配偶者若しくは対象者と同居している親族とする。
2 前項の訪問調査は、おむつの使用状態が3か月以上継続している場合は、状況によりこれを省略することができる。
(貸与等の枚数)
第5条 おむつの貸与等の枚数は、1日につき布おむつ10枚以内及び1月につき紙おむつ45枚以内とする。
(費用)
第6条 おむつの貸与等に要する費用は、全額市の負担とする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) おむつの貸与等の枚数を変更しようとするとき。
(3) おむつの貸与等を辞退しようとするとき。
(4) 第2条の貸与等要件を欠いたとき。
(5) おむつの貸与等を受ける必要がなくなつたとき。
(取消し)
第8条 市長は、おむつを貸与等する必要がないと認めたときは、辞退の届出がなくても貸与等を取り消すことができる。
(事業委託)
第9条 市長は、この事業を業者に委託して行うものとする。
付則
この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(平成3年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日訓令第28号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。