○東大和市在宅ねたきり高齢者おむつ貸与・支給事業実施要綱

昭和60年5月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者におむつを貸与及び支給することにより、介護者の負担の軽減を図り、もつて老人福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 布おむつの貸与及び紙おむつの支給(以下「貸与等」という。)を受けられる者は、東大和市の区域内に住所を有し、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 65歳以上の在宅ねたきり高齢者であること。

(2) 失禁状態にあること。

2 前項に定める者のほか、特に市長が必要と認めた場合は、おむつ貸与等の対象者とすることができる。

(申請)

第3条 おむつの貸与等を受けようとする者は、在宅ねたきり高齢者おむつ貸与等申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をすることができる者は、対象者又は配偶者若しくは対象者と同居している親族とする。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請があつたときは、速やかに書類調査及び訪問調査を行い、在宅ねたきり高齢者おむつ貸与等決定(却下)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の訪問調査は、おむつの使用状態が3か月以上継続している場合は、状況によりこれを省略することができる。

(貸与等の枚数)

第5条 おむつの貸与等の枚数は、1日につき布おむつ10枚以内及び1月につき紙おむつ45枚以内とする。

(費用)

第6条 おむつの貸与等に要する費用は、全額市の負担とする。

(届出)

第7条 貸与等決定の通知を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、在宅ねたきり高齢者おむつ貸与等変更(辞退)(第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) おむつの貸与等の枚数を変更しようとするとき。

(3) おむつの貸与等を辞退しようとするとき。

(4) 第2条の貸与等要件を欠いたとき。

(5) おむつの貸与等を受ける必要がなくなつたとき。

(取消し)

第8条 市長は、おむつを貸与等する必要がないと認めたときは、辞退の届出がなくても貸与等を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、おむつ貸与等の取消しを決定したときは、在宅ねたきり高齢者おむつ貸与等取消決定通知書(第4号様式)により、通知するものとする。

(事業委託)

第9条 市長は、この事業を業者に委託して行うものとする。

この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日訓令第28号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

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東大和市在宅ねたきり高齢者おむつ貸与・支給事業実施要綱

昭和60年5月1日 訓令第17号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年5月1日 訓令第17号
平成3年3月29日 訓令第14号
平成5年3月31日 訓令第10号
平成13年3月29日 訓令第9号
平成16年10月1日 訓令第28号