○東大和市訪問指導事業実施要綱

昭和58年2月25日

訓令第6号

東大和市老人訪問看護指導実施要綱(昭和48年訓令甲第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、同法第12条第7号に規定する訪問指導を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象は、東大和市内に住所を有する40歳以上の者で、疾病又は負傷等により、家庭においてねたきりの状態又はこれに準ずる状態にあるもの及び健康診査等で健康管理上訪問指導が必要と認められるもの(以下「対象者」という。)とする。

(訪問指導の内容)

第3条 訪問指導の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 家庭における療養方法に関する指導

栄養、運動、生活等の指導及び主治医の必要性等の指導

(2) 家庭における看護方法等に関する指導

清潔保持、体位交換、褥瘡の予防等

(3) 家庭における機能訓練方法に関する指導

日常生活動作の訓練

(4) 家族への支援

(5) 諸制度の活用方法等に関する指導

(6) その他

(訪問担当者)

第4条 訪問担当者は、保健師又は看護師(以下「訪問担当者」という。)とし、必要に応じて栄養士、理学療法士、作業療法士等の協力を得るものとする。

(保健師等の業務)

第5条 保健師は、訪問指導を受けようとする者からの申請に基づき、対象者名簿を作成し、保健所、医療機関との連絡を図り、訪問計画をたて、訪問指導を実施するものとする。

2 保健師は、訪問指導に当たり対象者の主治医と連携を図り、その指導のもとに実施するものとする。

3 訪問担当者は、担当者相互間の連携及びホームヘルパー、民生委員等との協力を密にし、必要に応じてこれらの者からなるチームによる活動を推進するものとする。

4 初回の訪問指導は、原則として保健師が行い、次に掲げる事項を把握し、指導計画をたてるものとする。

(1) 既往歴、ねたきりの状況、栄養状態、家族の介護等の状況、生活環境等

(2) 必要とされる指導の内容

(3) 必要とする訪問日数、期間等

(4) その他必要事項

(訪問指導の申請)

第6条 訪問指導を受けようとする者は、訪問指導申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(審査)

第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、医師に訪問指導要否意見書(第2号様式)により意見を求めて、訪問指導の可否について決定しなければならない。

(訪問、不訪問の決定通知)

第8条 市長は、申請者について訪問、不訪問の決定をしたときは、速やかに訪問指導決定通知書(第3号様式)又は不訪問通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(訪問指導の辞退及び取消し)

第9条 訪問指導期間中において、訪問指導の必要がなくなつたときは、速やかに訪問指導辞退申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、訪問指導期間中において、医師の意見により訪問指導の必要がなくなつたときは、訪問指導取消通知書(第6号様式)により対象者に通知するものとする。

(訪問指導記録上の整備)

第10条 訪問指導に当つて、指導内容等を、訪問指導記録票(第7号様式)に記録し、事後の訪問指導に資するものとする。

(委託)

第11条 この事業を社会福祉法人東京白十字病院に委託することができるものとする。

この訓令は、昭和58年2月25日から施行し、この訓令による改正後の東大和市訪問指導実施要綱は、昭和58年2月1日から適用する。

(平成14年2月19日訓令第3号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市訪問指導事業実施要綱

昭和58年2月25日 訓令第6号

(令和5年12月27日施行)