○東大和市長寿祝金等支給要綱

平成17年3月10日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市に居住する長寿の高齢者に対し、長寿祝金及び花束(以下「長寿祝金等」という。)を贈り、その長寿を祝うとともに敬老の意を表すことを目的とする。

(対象者)

第2条 長寿祝金等を受けることができる者は、東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その年度の4月1日に、満100歳以上で最高齢の者

(2) その年度に、満100歳の誕生日を迎える者(前号に該当する者を除く。)

(支給額)

第3条 長寿祝金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 30,000円

(2) 前条第2号に該当する者 10,000円

(支給日)

第4条 長寿祝金等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める月において市長が別に定める日に支給する。

(1) 第2条第1号に該当する者 4月

(2) 第2条第2号に該当する者 誕生日の属する月又はその翌月

(遺族への支給)

第5条 市長は、第2条に規定する対象者の要件に該当した者が、長寿祝金等を受ける前に死亡したときは、その者の受けるべき長寿祝金等をその遺族に支給する。

(返還)

第6条 市長は、不正な行為により長寿祝金等の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた長寿祝金の全額及び花束に相当する金額を返還させることができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第14号)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年3月27日から施行する。

2 改正後の第2条第2号の規定は、施行日以後に支給日の到来する長寿祝金等について適用し、施行日前に支給日の到来した長寿祝金等については、なお従前の例による。

東大和市長寿祝金等支給要綱

平成17年3月10日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月10日 訓令第6号
平成24年6月28日 訓令第28号
令和2年3月27日 訓令第14号