○東大和市立やまとあけぼの学園条例施行規則
平成3年3月30日
規則第12号
東大和市立やまとあけぼの学園条例施行規則(昭和47年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市立やまとあけぼの学園条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第3条第1号に規定する通園事業(以下「通園事業」という。)の定員は、20人とする。
2 保護者は、前項の規定により提出する東大和市立やまとあけぼの学園通園事業等利用申請書に、通園事業については医師の意見書及び児童発達支援に係る通所給付決定(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)を受けていることを証する書類、障害児支援利用援助については障害児支援利用計画案(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画案をいう。以下同じ。)の提出を求められていることを証する書類、継続障害児支援利用援助については通所給付決定を受けていることを証する書類、サービス利用支援についてはサービス等利用計画案(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第22項に規定するサービス等利用計画案をいう。以下同じ。)の提出を求められていることを証する書類、継続サービス利用支援については支給決定(障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)又は地域相談支援給付決定(障害者総合支援法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)を受けていることを証する書類を添付しなければならない。
(1) 通園事業 利用の承認を受けた保護者の児童が小学校就学の始期に達する日の前日までの期間
(2) 障害児支援利用援助 障害児支援利用援助として行うこととなる、障害児支援利用計画案の作成、関係者との連絡調整その他の便宜の供与及び障害児支援利用計画の作成に必要な期間
(3) 継続障害児支援利用援助 継続障害児支援利用援助の対象となる障害児通所支援に係る通所給付決定の有効期間の末日までの期間
(4) サービス利用支援 サービス利用支援として行うこととなる、サービス等利用計画案の作成、関係者との連絡調整その他の便宜の供与及びサービス等利用計画の作成に必要な期間
(5) 継続サービス利用支援 継続サービス利用支援の対象となる障害福祉サービスに係る支給決定又は地域相談支援に係る地域相談支援給付決定の有効期間の末日までの期間
3 通園事業等の利用の承認を受けた者及び東大和市は、通園事業については法第21条の5の19第2項に規定する東京都の条例で定める基準、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助については法第24条の31第2項に規定する厚生労働省令で定める基準、サービス利用支援及び継続サービス利用支援については障害者総合支援法第51条の24第2項に規定する厚生労働省令で定める基準に基づき必要な手続を行うものとする。
(1) 障害児支援利用援助の利用の承認(第4号の規定によりみなされた承認を含む。)を受けた者が、当該障害児支援利用援助を利用することにより通所給付決定を受けることができた障害児通所支援を適切に利用するため、障害児支援利用援助の利用期間の末日までに、当該通所給付決定を受けることができたことを証する書類として市長が認めるものを提出した場合 継続障害児支援利用援助を利用するための申請
(2) 市長が、前号の者について条例第6条第2項第2号に規定する要件を備えていると認める場合であって、その者に継続障害児支援利用援助の提供を開始したとき 継続障害児支援利用援助を利用することの承認
(3) 継続障害児支援利用援助の利用の承認(前号の規定によりみなされた承認を含む。)を受けた者が、当該継続障害児支援利用援助の対象となる障害児通所支援に係る通所給付決定を再び受けようとして障害児支援利用計画案の提出を求められ、継続障害児支援利用援助の利用期間の末日までに、当該提出を求められたことを証する書類として市長が認めるものを提出した場合 障害児支援利用援助を利用するための申請
(4) 市長が、前号の者について条例第6条第2項第1号に規定する要件を備えていると認める場合であって、その者に障害児支援利用援助の提供を開始したとき 障害児支援利用援助を利用することの承認
(6) 市長が、前号の者について条例第6条第3項第3号に規定する要件を備えていると認める場合であって、その者に継続サービス利用支援の提供を開始したとき 継続サービス利用支援を利用することの承認
(7) 継続サービス利用支援の利用の承認(前号の規定によりみなされた承認を含む。)を受けた者が、当該継続サービス利用支援の対象となる障害福祉サービス等に係る支給決定等を再び受けようとしてサービス等利用計画案の提出を求められ、継続サービス利用支援の利用期間の末日までに、当該提出を求められたことを証する書類として市長が認めるものを提出した場合 サービス利用支援を利用するための申請
(8) 市長が、前号の者について条例第6条第3項第2号に規定する要件を備えていると認める場合であって、その者にサービス利用支援の提供を開始したとき サービス利用支援を利用することの承認
(利用の辞退届)
第5条 保護者は、通園事業等の利用を辞退しようとするときは、東大和市立やまとあけぼの学園通園事業等利用辞退届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消等の通知)
第6条 市長は、条例第9条の規定により通園事業等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、書面でその旨を通知するものとする。
(1) 児童及びその保護者が住所を変更し、又は氏名を改めたとき。
(2) 保護者が代わったとき。
(3) その他市長が必要と認める事項について変更があったとき。
付則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東大和市立やまとあけぼの学園条例の一部を改正する条例(平成24年条例第34号。以下「平成24年一部改正条例」という。)による改正前の東大和市立やまとあけぼの学園条例(平成3年条例第7号)第3条第1号に規定する通園事業を利用している児童の保護者で、当該児童について施行日以後引き続き平成24年一部改正条例による改正後の東大和市立やまとあけぼの学園条例第3条第1号に規定する通園事業を利用させようとするものが行う申請についての改正後の第3条の規定の適用については、同条第2項中「東大和市立やまとあけぼの学園通園事業利用申請書に、医師の意見書及び」とあるのは、「東大和市立やまとあけぼの学園通園事業利用申請書に」とする。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第58号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。