○東大和市立やまとあけぼの学園条例
平成3年3月20日
条例第7号
東大和市立やまとあけぼの学園条例(昭和47年条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児(以下「児童」という。)に対し、自立を助長するために必要な指導、訓練その他の支援を行うため、東大和市立やまとあけぼの学園(以下「学園」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和市立やまとあけぼの学園
位置 東大和市新堀1丁目1523番地の2
(事業)
第3条 学園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)を行う事業(以下「通園事業」という。)
(2) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業として次に掲げるものを行う事業(以下「障害児相談支援事業」という。)
ア 障害児支援利用援助(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)
イ 継続障害児支援利用援助(法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業として次に掲げるものを行う事業(以下「特定相談支援事業」という。)
ア 基本相談支援(障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援をいう。以下同じ。)
イ サービス利用支援(障害者総合支援法第5条第22項に規定するサービス利用支援をいう。以下同じ。)
ウ 継続サービス利用支援(障害者総合支援法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援をいう。以下同じ。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(休園日)
第4条 学園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開園時間)
第5条 学園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第6条 通園事業の利用対象者は、次に掲げる要件に該当する児童とする。
(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者(これに準ずるものとして市長が認めた者を含む。以下「市民」という。)であること。
(2) 法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児に該当する者であること。
(3) 保護者が児童発達支援に係る法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けていること。
(4) 通園事業の利用により療育効果が得られると認められること。
(1) 障害児支援利用援助 次に掲げる要件に該当している児童の保護者
ア 市民であること。
イ 法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められていること。
(2) 継続障害児支援利用援助 次に掲げる要件に該当している児童の保護者
ア 市民であること。
イ 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定を受けていること。
(1) 基本相談支援 市民である児童、当該児童の保護者及び当該児童を介護している者
(2) サービス利用支援 次に掲げる要件に該当している児童の保護者
ア 市民であること。
イ 障害者総合支援法第22条第4項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は障害者総合支援法第51条の7第4項(障害者総合支援法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められていること。
(3) 継続サービス利用支援 次に掲げる要件に該当している児童の保護者
ア 市民であること。
イ 障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定又は障害者総合支援法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付決定を受けていること。
4 第3条第4号に掲げる事業の利用対象者は、市長が別に定める。
(使用料等)
第7条 通園事業を利用した児童の保護者は、使用料を納付しなければならない。
2 通園事業の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により月を単位として算定した額とする。ただし、法第21条の5の7第11項の規定により障害児通所給付費が当該事業を利用した児童の保護者に代わり市に支払われるときは、当該算定した額から当該障害児通所給付費の額を控除して得た額とする。
3 障害児相談支援事業を利用した児童の保護者は、法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により月を単位として算定した額の使用料を納付しなければならない。ただし、同条第3項の規定により障害児相談支援給付費が障害児相談支援事業を利用した児童の保護者に代わり市に支払われるときは、この限りでない。
4 特定相談支援事業(基本相談支援を除く。以下この項において同じ。)を利用した児童の保護者は、障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により月を単位として算定した額の使用料を納付しなければならない。ただし、同条第3項の規定により計画相談支援給付費が特定相談支援事業を利用した児童の保護者に代わり市に支払われるときは、この限りでない。
5 市長は、前各項の規定による使用料のほか、食事の提供に要する費用その他の日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その事業を利用した児童の保護者に負担させることが適当と認められるものを徴収することができる。
6 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の減額又は免除をすることができる。
(利用の手続)
第8条 保護者は、児童に通園事業を利用させようとするとき、又は障害児相談支援事業若しくは特定相談支援事業(基本相談支援を除く。以下この条において同じ。)を利用しようとするときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(2) 定員の超過等管理上支障があるとき(通園事業に限る。)。
3 前2項に定めるもののほか通園事業、障害児相談支援事業及び特定相談支援事業(以下これらを「通園事業等」という。)の利用の手続は、規則で定める。
4 第3条第4号に掲げる事業の利用の手続は、市長が別に定める。
(2) 児童の身体状況の変化等により通園事業等を適切に利用することが困難であるとき。
(3) 災害その他の事故により通園事業等が利用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、通園事業等の利用を継続することが認められない特別な事情があるとき。
(保護者の協力)
第10条 保護者は、児童の心身の状態に注意し、通園事業として行う日常生活の指導に協力するものとする。
(損害賠償)
第11条 学園の施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年9月30日条例第35号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成4年10月1日条例第28号)
この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第6号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に東大和市立やまとあけぼの学園に入園している児童は、改正後の第7条第1項の規定による市長の承認を受けている児童とみなす。
附則(平成24年12月10日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(継続して利用する児童に関する承認の特例)
2 施行日前において改正前の第3条第1号に規定する通園事業を利用している児童の保護者で、当該児童について施行日以後引き続き改正後の第3条第1号に規定する通園事業を利用させようとするものが行った申請について改正後の第8条第2項の規定を適用する場合は、同項中「ものとする」とあるのは、「ものとする。ただし、第1号に該当する場合において市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない」とする。
附則(平成26年3月3日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第23号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
〔参考〕
〇地方自治法―244の2
〇児童福祉法―43の3