○東大和市重度脳性麻者介護事業運営要綱

昭和62年9月12日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の脳性麻者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もつて重度の脳性麻者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 介護の対象者は、東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている20歳以上の重度の脳性麻者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する支給決定(短期入所に係るものを除く。)を受けた障害者

(2) 東大和市障害者地域生活支援事業規則(平成18年規則第58号)第4条第1項に規定する支給決定(同規則第2条第1項第4号に規定する移動支援事業に係るものに限る。)を受けた障害者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護又は同条第7項に規定する通所介護に係るサービスを受けている者

(介護人)

第3条 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を対象者の家族に限定する。この場合において、家族とは、親、子、兄弟姉妹及び配偶者とする。

第4条 削除

(申請)

第5条 介護を受けようとする者は、介護対象者認定登録申請書(第1号様式)、介護人推薦書(第2号様式)及び介護人の介護同意書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書等を受理したときは、申請者及び世帯の状況等を調査し、対象者に該当するか否かを決定するものとする。

2 市長は、対象者に該当すると決定した場合は、介護対象者認定登録通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、対象者に該当しないと決定した場合は、介護対象者非該当通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(介護人の決定及び介護依頼)

第7条 市長は、対象者から推薦された介護人を適当と認めたときは、介護人に対し、介護人登録通知書兼介護依頼書(第6号様式)を交付し、介護人として登録されたことを通知し、介護を依頼するものとする。

(登録者名簿)

第8条 市長は、介護対象者認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知をした介護人をそれぞれ介護対象者認定登録及び介護人登録名簿(第7号様式)に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。

(登録の取消し)

第9条 登録者又は介護人が、転居等の理由によりその登録を取り消すときは、介護対象者認定登録取消届(第8号様式)又は介護人登録同意取消届(第9号様式)により、それぞれ市長に届け出るものとする。この場合において、介護人がその登録の取消しを届け出た場合には、登録者は新たな介護人を推薦することができる。

(介護の回数)

第10条 市長は、登録者の状況を勘案して1月12回(1回は、1日を単位とする。)までの範囲内で、介護の回数を決定するものとする。

(介護の内容)

第11条 介護人の行う介護は、登録者の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。

(介護券の発行)

第12条 市長は、登録者に対し、1か月分の介護券(第10号様式)を月ごとに発行し、交付するものとする。この場合において、介護券の発行に際しては、介護券発行簿(第11号様式)を備えて整備しておくものとする。

2 介護券の交付を受けた登録者は、介護を受けた際に、その都度必要事項を記入し、当該介護人に介護券を給付するものとする。この場合において、給付済みの介護券の控及び給付しないで有効期間の経過した介護券は、交付を受けた月の翌月の5日までに、市長に返還するものとする。

(介護人に対する報償金)

第13条 介護人は、登録者に対して実施した介護と引きかえに受けた介護券を月単位にまとめ、翌月の10日までに市長に対し報償金を請求するものとする。

2 介護人の報償金の額は、1回当たり6,560円とする。

3 市長は、介護人からの報償金の請求があつた場合は、その請求のあつた日から20日以内に、その報償金を支払うものとする。

(秘密の保持)

第14条 介護人は、その介護を行うに当たつて、登録者の人権を尊重し、その身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、この事業を実施するに当たつて、民生委員、身体障害者相談員その他の関係機関等との連絡を密にするものとする。

この訓令は、昭和62年9月12日から施行する。

(昭和63年6月11日訓令第10号)

この訓令は、昭和63年6月11日から施行し、この訓令による改正後の東大和市重度脳性麻痺者等介護人派遣事業運営要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日訓令第23号)

この訓令は、平成3年6月27日から施行し、この訓令による改正後の第10条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年5月30日訓令第15号)

この訓令は、平成4年5月30日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月30日訓令第26号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日訓令第32号)

1 この訓令は、平成9年12月25日から施行し、この訓令による改正後の東大和市重度脳性麻痺者等介護人派遣事業運営要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成9年10月1日から適用する。

2 改正前の東大和市重度脳性麻痺者等介護人派遣事業運営要綱の規定により支払われた手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

(平成9年12月26日訓令第33号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日訓令第15号)

この訓令は、平成15年11月28日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第26号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の第8条の規定により登録されている派遣資格認定者及び介護人は、改正後の第8条の規定により登録された登録者及び介護人とみなす。

(平成18年7月21日訓令第23号)

この訓令は、平成18年7月21日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第46号)

この訓令は、平成18年12月22日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日訓令第27号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱

昭和62年9月12日 訓令第21号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和62年9月12日 訓令第21号
昭和63年6月11日 訓令第10号
平成元年3月31日 訓令第12号
平成2年3月30日 訓令第6号
平成3年6月27日 訓令第23号
平成4年5月30日 訓令第15号
平成5年6月30日 訓令第26号
平成8年3月28日 訓令第9号
平成9年12月25日 訓令第32号
平成9年12月26日 訓令第33号
平成15年11月28日 訓令第15号
平成16年6月30日 訓令第26号
平成18年7月21日 訓令第23号
平成18年12月22日 訓令第46号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成24年6月28日 訓令第28号
平成25年3月22日 訓令第5号
平成28年9月28日 訓令第27号
令和5年12月27日 訓令第12号