○東大和市寝具乾燥等事業実施要綱

昭和55年3月26日

訓令甲第3号

東大和市寝具乾燥事業実施要綱(昭和50年訓令甲第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、寝具を衛生的に管理することが困難な高齢者及び心身障害者に対して、東大和市(以下「市」という。)が寝具の乾燥及び水洗い(以下「寝具乾燥等」という。)を実施することにより、これらの者の衛生と健康を保持し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 寝具乾燥等を受けることができる者は、市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている次の各号のいずれかに該当する65歳以上の在宅高齢者及び在宅障害者であつて、寝具を衛生的に管理することが困難な状況にあるもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯に属している者で、寝たきりの状態又は認知機能が低下した状態にあるもの

(2) ひとり暮らし障害者又は障害者夫婦を含む世帯に属している者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級から3級まで又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長通知42民児精発第58号)に基づく1度から3度までのもの。ただし、障害者夫婦で子供が20歳に達している場合又は身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)における「聴覚又は平衡機能の障害」又は「音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害」を有する場合を除く。

(3) その他市長が特に必要と認める者

(寝具類の範囲)

第3条 この要綱における寝具とは、対象者が常時使用している寝具類に限る。

(寝具乾燥等の実施方法)

第4条 寝具の乾燥の方法は乾燥車によるものとし、原則として1人につき月1回とし、寝具の水洗いの方法は集配によるものとし、原則として1人につき年2回とする。ただし、寝具の乾燥と水洗いは、同一の月において重複して受けることができない。

(費用負担)

第5条 対象者が、寝具乾燥等を受ける場合において、その費用については市が負担する。

(申請及び決定通知書等)

第6条 寝具乾燥等を受けようとする者は、東大和市寝具乾燥等申請書(第1号様式)に対象者の要件に該当することを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、代理人による申請を妨げない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、対象要件について審査し、東大和市寝具乾燥等決定通知書(第2号様式)又は東大和市寝具乾燥等却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(転居届)

第7条 対象者が転居した場合は、東大和市寝具乾燥等対象者転居届(第4号様式)に転居の事実を証する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(資格の消滅)

第8条 対象者が、第2条の要件に該当しなくなつたときは、資格を失う。

2 対象者は、前項に規定する事実が生じたときは、東大和市寝具乾燥等資格消滅届(第5号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(寝具乾燥等の委託)

第9条 寝具乾燥等は、寝具乾燥等を業として行う者に委託して行うものとする。

(添付書類の省略)

第10条 この要綱の規定により申請書又は転居届に添付する書類により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日訓令第8号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月26日訓令第1号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寝具の乾燥及び水洗い(以下「寝具乾燥等」という。)の実施に係る申請をする者について適用し、施行日前に寝具乾燥等の実施に係る申請をした者については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市寝具乾燥等事業実施要綱

昭和55年3月26日 訓令甲第3号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和55年3月26日 訓令甲第3号
昭和57年3月29日 訓令第8号
平成元年3月17日 訓令第6号
平成9年3月31日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第14号
平成24年6月28日 訓令第28号
平成25年2月26日 訓令第1号
令和4年3月25日 訓令第5号
令和5年12月27日 訓令第12号