○東大和市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年3月28日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 市長申立て(第2条―第5条)

第3章 審判請求費用助成及び成年後見人等報酬費用助成(第6条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市(以下「市」という。)に居住する判断能力が不十分な者に対し、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の権利の擁護を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(支援事業の内容)

第1条の2 支援事業の内容は、次に掲げるものする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき市長が行う審判の申立て(以下「市長申立て」という。)を行う事業

(2) 審判請求に要した費用(以下「審判請求費用」という。)の助成(以下「審判請求費用助成」という。)を行う事業

(3) 成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用(以下「成年後見人等報酬費用」という。)の助成(以下「成年後見人等報酬費用助成」という。)を行う事業

第2章 市長申立て

(市長申立ての考察事項)

第2条 市長は、市長申立てを行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の審判の請求を行う程度の事理を弁識する能力の有無

(2) 本人の配偶者及び二親等内の親族(以下「配偶者等」という。)の存否

(3) 配偶者等の本人保護又は審判の請求を行う可能性

(4) 三親等又は四親等の親族で審判の請求を行うものの存否(配偶者等がいない場合に限る。)

(5) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

(審判請求の手続)

第3条 審判の請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求費用の負担)

第4条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、市長申立てに係る審判請求費用を負担するものとする。

(審判請求費用の求償)

第5条 市長は、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所が本人又は関係人に審判請求費用を負担させることとしたときは、本人又は関係人に対して前条の規定により市が負担した費用を市長申立てに係る審判請求費用の請求通知書(第1号様式)により請求するものとする。

2 市長は、前項の場合を除き、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた対象者(以下「成年被後見人等」という。)が次のいずれかに該当するときは、審判請求費用を請求しないことができる。

(1) 市長申立てを行った月の属する年度分(当該月が4月又は5月であるときは、前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税であり、かつ、居住する家屋その他の日常生活に供する資産以外の活用できる資産の合計額が50万円以下の者であるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者であるとき。

第3章 審判請求費用助成及び成年後見人等報酬費用助成

(助成対象者)

第6条 審判請求費用助成及び成年後見人等報酬費用助成の対象者は、第9条の規定による助成の申請を行った時(以下「助成申請時」という。)に市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている成年被後見人等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第9条の規定による助成の申請を行った月の属する年度分(当該月が4月又は5月であるときは、前年度分)の市町村民税が非課税であり、かつ、居住する家屋その他の日常生活に供する資産以外の活用できる資産の合計額が50万円以下の者であるとき。

(2) 前条第2項第2号に掲げる者であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当し、助成申請時に市の区域外に所在する次のいずれかに該当する施設に入所又は入院をしている者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関又は生活保護法による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関(以下これらを「保険者等」という。)を市とする者に限る。)であって、当該施設への入所前又は入院前に市の住民基本台帳に記録されていたものについては、助成の対象者とすることができる。

(1) 生活保護法の規定による保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者支援施設

(3) 老人福祉法の規定による老人福祉施設

(4) 介護保険法の規定による介護保険施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による医療提供施設(3月を超えて入院した場合に限る。)

3 前2項に規定する助成の対象者が死亡した場合は、同項の規定にかかわらず、当該助成の対象者に係る成年後見人等を助成の対象者とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 成年後見人等が、成年被後見人等の民法第725条に規定する親族であるとき。

(2) 審判請求費用及び家庭裁判所が決定した成年後見人等報酬費用を負担する者が他にいるとき。

(3) 他の市町村等又は団体が実施する同種の制度により助成を受けているとき。

(審判請求費用助成)

第7条 審判請求費用助成の対象となる経費は、審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断料及び鑑定料とする。

2 審判請求費用助成の額は、前項に規定する経費のうち実際に要した額を合計した額とする。ただし、鑑定料は、10万円を限度とする。

(成年後見人等報酬費用助成)

第8条 成年後見人等報酬費用助成の対象となる費用は、報酬付与の審判により決定した報酬額(成年後見人等が複数人あるときは、それぞれ当該報酬額を合算した額。以下「報酬付与決定額」という。)とする。ただし、家庭裁判所が報酬付与の審判書に記載した成年後見人等に報酬を与えるとした期間(以下「報酬付与審判対象期間」という。)が12月を超える場合は、報酬付与決定額を報酬付与審判対象期間の月数で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に12を乗じて得た額とする。

2 報酬付与審判対象期間に1月未満の月が含まれる場合の前項の規定の適用については、同項ただし書中「月数」とあるのは「日数」と、「12を乗じて」とあるのは「365を乗じて」とする。

3 成年後見人等報酬費用助成の額は、1月当たり2万円(第6条第2項各号の施設等に入所している対象者は、1月当たり1万8,000円)を限度とする。

4 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所が選任した成年後見人等が市民成年後見人等(市長が認めた市民成年後見人養成研修を修了した者をいう。)であった場合の成年後見人等報酬費用助成の額は、1月当たり5,000円を限度とする。

(助成の申請)

第9条 審判請求費用助成を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成費支給申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 登記事項証明書の写し

(2) 第7条第1項に規定する経費の支出がわかる書類の写し

(3) 預金通帳、有価証券、保険証券その他の助成申請時の資産状況を確認することができる書類の写し(第6条第1項第1号に該当する者に限る。)

(4) 市町村民税非課税証明書(第6条第1項第1号に該当する者に限る。)

(5) 生活保護受給証明書又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定により支援給付を受けていることを証明する書類(以下「生活保護受給証明書等」という。)の写し(第6条第1項第2号に該当する者に限る。)

(6) 保険者等を確認することができる書類の写し(第6条第2項に該当する者に限る。)

(7) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

2 成年後見人等報酬費用助成を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 登記事項証明書の写し

(2) 成年後見人等に対する報酬付与の審判書の謄本の写し

(3) 報酬付与の審判の申立時に家庭裁判所に提出した書類の写し

(4) 預金通帳、有価証券、保険証券その他の助成申請時の資産状況を確認することができる書類の写し(第6条第1項第1号に該当する者に限る。)

(5) 市町村民税非課税証明書(第6条第1項第1号に該当する者に限る。)

(6) 生活保護受給証明書等の写し(第6条第1項第2号に該当する者に限る。)

(7) 保険者等を確認することができる書類の写し(第6条第2項に該当する者に限る。)

(8) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請は、成年後見人等の後見、保佐若しくは補助又は後見監督、保佐監督若しくは補助監督開始審判の確定日から180日以内に行わなければならない。

4 第2項の規定による申請は、成年後見人等の報酬付与の審判確定の日から180日以内に行わなければならない。

5 市長は、第1項第4号から第6号まで及び第2項第5号から第7号までに掲げる書類により証明すべき事実について公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

(助成の決定)

第10条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成費支給(不支給)決定通知書(第3号様式)により、前条第1項及び第2項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(助成費の請求)

第11条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成費請求書(第4号様式)により、市長に助成費を請求するものとする。

(報告義務)

第12条 成年後見人等は、助成を受ける成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、資産状況等変更報告書(第5号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成費の返還)

第13条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の規定による助成の決定の全部又は一部を取り消し、助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成費を他の用途に使用したとき。

(3) 助成費の支給の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

第4章 雑則

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月2日訓令第1号)

この訓令は、平成18年2月2日から施行し、改正後の東大和市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日訓令第38号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年8月7日訓令第14号)

この訓令は、平成30年8月7日から施行する。

(令和8年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、施行日以降の成年後見人等の後見、保佐若しくは補助又は後見監督、保佐監督若しくは補助監督開始審判確定日に係る審判請求に要した費用の助成及び施行日以降を始期とする家庭裁判所が報酬付与の審判書に記載した成年後見人等に報酬を与えるとした期間(以下「報酬付与審判対象期間」という。)に係る成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人の報酬に要する費用の助成について適用する。

(東大和市成年後見人等報酬費用助成要綱の廃止)

3 東大和市成年後見人等報酬費用助成要綱(平成23年訓令第13号)は、廃止する。

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東大和市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年3月28日 訓令第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第10号
平成18年2月2日 訓令第1号
平成18年10月1日 訓令第38号
平成23年3月30日 訓令第12号
平成30年8月7日 訓令第14号
令和8年3月30日 訓令第6号