○東大和市地域福祉審議会条例
平成7年12月26日
条例第34号
(設置)
第1条 東大和市における地域福祉の推進を図るため、東大和市地域福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 地域福祉計画(地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画をいう。)に関すること。
ア 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
イ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
ウ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
エ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
オ 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
(2) 障害者計画(障害者の状況等を踏まえて策定される障害者のための施策に関する基本的な計画をいう。)、障害福祉計画(障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害福祉サービス等に係る業務の円滑な実施に関する計画をいう。)及び障害児福祉計画(障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画をいう。)に関すること。
(3) 健康増進計画(健康増進の推進に関する施策、食育の推進に関する施策及び母子保健に関する施策を総合的に推進するための計画をいう。)に関すること。
(4) 地域福祉の施策の充実及び推進に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織及び委員)
第3条 審議会は、委員21人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 保健医療関係者 4人以内
(3) 福祉等関係者 9人以内
(4) 公募による市民 5人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、その選任方法は、委員の互選による。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
(専門部会)
第8条 審議会のもとに専門的事項について調査審議するため、専門部会を置くことができる。
2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、地域福祉部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日に委嘱されている委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年12月31日までとする。
附則(平成27年3月4日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。