○東大和市駐留軍関係離職者見舞金支給規則

昭和48年11月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第2条に規定する者(以下「離職者」という。)に対して支給する見舞金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格)

第2条 見舞金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、離職者となつた日において、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給額)

第3条 見舞金の額は、1人につき、1万5,000円とする。

(受給申請)

第4条 受給資格者は、駐留軍関係離職者見舞金受給申請書(第1号様式)に渉外労務管理事務所の発行する離職に関する証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

(申請期間)

第5条 前条の申請期間は、当該離職者が離職した日から1か月以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の決定及び却下通知)

第6条 市長は、第4条の規定により受給資格者から見舞金支給の申請があつたときは、速やかに可否を決定し、駐留軍関係離職者見舞金支給決定(却下)通知書(第2号様式)により当該申請した者に通知するものとする。

(支給時期)

第7条 見舞金の支給は、支給決定後速やかに行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則施行の日の前日までの間に離職者となつた者の申請期間については、第5条の規定にかかわらず、この規則施行の日から1か月以内とする。

(昭和54年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

〔参考〕

○駐留軍関係離職者等臨時措置法―2

画像

画像

画像

東大和市駐留軍関係離職者見舞金支給規則

昭和48年11月1日 規則第16号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年11月1日 規則第16号
昭和54年3月29日 規則第4号
平成元年3月22日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第56号