○東大和市駐留軍関係離職者見舞金支給規則
昭和48年11月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第2条に規定する者(以下「離職者」という。)に対して支給する見舞金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受給資格)
第2条 見舞金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、離職者となつた日において、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。
(支給額)
第3条 見舞金の額は、1人につき、1万5,000円とする。
(受給申請)
第4条 受給資格者は、駐留軍関係離職者見舞金受給申請書(第1号様式)に渉外労務管理事務所の発行する離職に関する証明書を添えて、市長に申請しなければならない。
(申請期間)
第5条 前条の申請期間は、当該離職者が離職した日から1か月以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給時期)
第7条 見舞金の支給は、支給決定後速やかに行うものとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和54年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
〔参考〕
○駐留軍関係離職者等臨時措置法―2