○東大和市生活保護法施行細則

昭和54年11月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関して細則を定め、もつて法の適正な運用を図ることを目的とする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 保護決定調書(第2号様式)

(3) 世帯台帳(第2号様式の2)

(4) ケース記録票(第3号様式)

(5) 被保護者給与台帳(第4号様式)

(6) 相談受付簿(第5号様式)

(7) 世帯番号登載・索引簿(第6号様式)

(8) 保護申請受理簿(第7号様式)

(9) 類型カード(第8号様式)

(10) 医療扶助台帳(第9号様式)

(11) 介護券交付処理簿(第9号様式の2)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定に基づき保護を実施したときは、前条第1号から第3号及び第5条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する法第19条第4項に規定する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(第10号様式)により、新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

(申請書)

第4条 法第24条第1項の申請書は、保護申請書(第11号様式)によるものとする。

2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(第12号様式)によるものとする。

3 省令第1条第6項に規定する保護の決定に必要な書類は、次の各号に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 資産申告書(第12号様式の2)

(2) 給与証明書(第13号様式)

(3) 収入・無収入申告書(第14号様式)

(4) 同意書(第14号様式の2)

(5) 生業計画書(第15号様式)

(6) 住宅補修等計画書(第16号様式)

4 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(第16号様式の2)によるものとする。

5 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(第16号様式の3)によるものとする。

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の規定による通知は保護開始(変更)決定通知書(第17号様式)により、法第26条の規定による通知は保護廃止(停止)決定通知書(第18号様式)により、保護の申請を却下する場合の通知は保護申請却下通知書(第19号様式)によりこれを行うものとする。ただし、被保護者に対する医療扶助による医療の現物給付決定通知は、別に定める医療券に記載してこれを行うものとする。

2 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

3 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給を決定したときは、進学準備給付金決定通知書により通知するものとする。

(扶養義務の履行照会等)

第5条の2 福祉事務所長は、法第4条第2項の規定により行う要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、扶養についてのお願い(第19号様式の2)によらなければならない。

2 法第24条第8項の規定による通知は、保護開始通知書(第20号様式)によらなければならない。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者報告依頼書によらなければならない。

(調査依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(第20号様式の2)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査を依頼するときは、扶養義務者調査依頼書(第20号様式の3)によらなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(第20号様式の4)によらなければならない。

(入所依頼書)

第7条 法第30条第1項の規定に基づき被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(第21号様式)を発行しなければならない。

2 前項の被保護者について、入所又は入所委託中に保護の変更を行つたときは、福祉事務所長は当該施設の長又は私人に対して保護開始(変更)決定通知書の写しを、保護の廃止又は停止を行つたときは保護廃止(停止)決定通知書の写しを付してその旨を通知しなければならない。

(徴収金充当申出書)

第8条 法第77条の2第1項の規定による徴収金に係る法第78条の2第1項及び第2項の規定による申出は、徴収金充当申出書(第22号様式)によるものとする。

2 法第78条第1項の規定による徴収金に係る法第78条の2第1項及び第2項の規定による申出は、徴収金充当申出書(第23号様式)によるものとする。

(書類の様式の特例)

第9条 福祉事務所長は、必要と認めたときはあらかじめ市長の承認を受けてこの細則に定める様式と異なるものを用いることができる。

(補則)

第10条 この細則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年5月24日規則第21号)

この規則は、昭和60年5月24日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日規則第20号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成11年3月11日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市生活保護法施行細則第1号様式、第5号様式、第7号様式及び第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第76号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第45号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市生活保護法施行細則

昭和54年11月1日 規則第12号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年11月1日 規則第12号
昭和57年3月30日 規則第10号
昭和60年5月24日 規則第21号
昭和62年6月30日 規則第27号
平成元年3月22日 規則第3号
平成元年10月20日 規則第28号
平成3年6月29日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第17号
平成11年3月11日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第26号
平成19年3月5日 規則第24号
平成20年9月30日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年12月12日 規則第46号
平成26年6月30日 規則第45号
平成27年12月21日 規則第52号
平成28年3月29日 規則第21号
平成30年8月1日 規則第24号
平成31年3月27日 規則第16号
令和5年3月24日 規則第10号
令和5年12月27日 規則第54号