○東大和市生活保護法施行細則

昭和54年11月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関して細則を定め、もつて法の適正な運用を図ることを目的とする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護決定調書

(3) 保護台帳

(4) ケース記録票

(5) 相談受付簿

(6) ケース番号索引簿

(7) ケース番号登載簿

(8) 保護申請書受理簿

(9) 医療扶助台帳

(10) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定に基づき保護を実施したときは、前条第1号から第3号及び第5条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する法第19条第4項に規定する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書により、新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

(申請書)

第4条 法第24条第1項の申請書は、生活保護法による保護申請書によるものとする。

2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項の申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書によるものとする。

3 省令第1条第6項に規定する保護の決定に必要な書類は、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 資産申告書

(2) 給与証明書

(3) 収入申告書

(4) 同意書

(5) 生業計画書

(6) 住宅補修計画書

4 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

5 省令第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書によるものとする。

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の規定による通知は保護開始決定通知書又は保護変更決定通知書により、法第26条の規定による通知は保護廃止決定通知書又は保護停止決定通知書により、保護の申請を却下する場合の通知は保護申請却下通知書によりこれを行うものとする。ただし、被保護者に対する医療扶助による医療の現物給付決定通知は、生活保護法医療券・調剤券に記載してこれを行うものとする。

2 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

3 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給を決定したときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書により通知するものとする。

(扶養義務の履行照会等)

第5条の2 福祉事務所長は、法第4条第2項の規定により行う要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について(照会)によらなければならない。

2 法第24条第8項の規定による通知は、保護開始通知書によらなければならない。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者報告依頼書によらなければならない。

(調査依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)によらなければならない。

2 第1項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等の交付について(戸籍謄本等発行依頼書)によらなければならない。

(入所依頼書)

第7条 法第30条第1項の規定に基づき被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書を発行しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の被保護者について、入所又は入所委託中に保護の変更を行つたときは保護変更決定通知書の写しを、保護の廃止を行つたときは保護廃止決定通知書の写しを、保護の停止を行つたときは保護停止決定通知書の写しを付して当該施設の長又は私人に対してその旨を通知しなければならない。

(徴収金充当申出書)

第8条 法第77条の2第1項の規定による徴収金に係る法第78条の2第1項及び第2項の規定による申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)によるものとする。

2 法第78条第1項の規定による徴収金に係る法第78条の2第1項及び第2項の規定による申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)によるものとする。

(補則)

第9条 この細則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年5月24日規則第21号)

この規則は、昭和60年5月24日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日規則第20号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成11年3月11日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市生活保護法施行細則第1号様式、第5号様式、第7号様式及び第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第76号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第45号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年5月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定により作成され、又は交付された様式による用紙で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の各規則の相当規定により作成され、又は交付された様式による用紙とみなすことができる。

3 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年6月27日規則第30号)

1 この規則は、令和7年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市生活保護法施行細則第14号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

東大和市生活保護法施行細則

昭和54年11月1日 規則第12号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年11月1日 規則第12号
昭和57年3月30日 規則第10号
昭和60年5月24日 規則第21号
昭和62年6月30日 規則第27号
平成元年3月22日 規則第3号
平成元年10月20日 規則第28号
平成3年6月29日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第17号
平成11年3月11日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第26号
平成19年3月5日 規則第24号
平成20年9月30日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年12月12日 規則第46号
平成26年6月30日 規則第45号
平成27年12月21日 規則第52号
平成28年3月29日 規則第21号
平成30年8月1日 規則第24号
平成31年3月27日 規則第16号
令和5年3月24日 規則第10号
令和5年12月27日 規則第54号
令和6年5月29日 規則第23号
令和6年11月28日 規則第47号
令和7年3月31日 規則第28号
令和7年6月27日 規則第30号