○東大和市献血推進協議会要綱

昭和56年6月26日

訓令第12号

(設置)

第1条 献血思想の普及及び献血者の組織化を図るとともに献血制度の適正な運営を確保することを目的として、東大和市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事項を協議する。

(1) 献血思想の普及を図るための広報活動に関すること。

(2) 献血組織の育成に関すること。

(3) 採血計画に関すること。

(4) その他献血対策の推進に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、会長及び委員20名以内をもつて構成する。

2 会長は市長とし、委員は次に掲げる選出区分から選出された者のうちから、市長が依頼する。

(1) 東京都多摩立川保健所 1名

(2) 公益社団法人東大和市医師会 1名

(3) 一般社団法人東京都東大和市歯科医師会 1名

(4) 一般社団法人東大和市薬剤師会 1名

(5) 東京みどり農業協同組合 1名

(6) 東大和市商工会 1名

(7) 東京都赤十字血液センター立川事業所 1名

(8) 東大和市役所 1名

(9) 自治会等各種団体及び事業所 12名以内

3 協議会に、委員の互選による副会長2名を置く。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、主宰する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健幸いきいき部健康推進課が行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の進行その他の協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和60年9月26日訓令第32号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成5年9月30日訓令第36号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日訓令第23号)

この訓令は、平成10年6月24日から施行する。

(平成16年2月24日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日訓令第24号)

この訓令は、平成23年7月6日から施行する。

(平成24年5月10日訓令第24号)

この訓令は、平成24年5月10日から施行する。

(平成24年8月14日訓令第31号)

この訓令は、平成24年8月14日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市献血推進協議会要綱

昭和56年6月26日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年6月26日 訓令第12号
昭和60年9月26日 訓令第32号
平成5年9月30日 訓令第36号
平成9年3月10日 訓令第3号
平成10年3月13日 訓令第4号
平成10年6月24日 訓令第23号
平成16年2月24日 訓令第4号
平成23年7月6日 訓令第24号
平成24年5月10日 訓令第24号
平成24年8月14日 訓令第31号
令和4年3月23日 訓令第1号