○東大和市福祉事務所嘱託医設置規程

昭和45年10月31日

告示第31号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正を期するため、東大和市福祉事務所に福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

2 嘱託医は、一般嘱託医及び精神科嘱託医とする。

(身分及び委嘱)

第2条 嘱託医は非常勤とし、市長が委嘱する。

2 嘱託医の任期は2年とし、特別の理由がない限り再任を妨げない。

(勤務日数)

第3条 嘱託医は、次に掲げるところにより出勤し、職務に従事する。

(1) 一般嘱託医は、週1回以上出勤すること。

(2) 精神科嘱託医は、月2回以上出勤すること。

(職務)

第4条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。

(1) 診療並びに給付、要否意見書の内容の審査及び指導

(2) 支払済診療報酬、請求明細書の内容の検討及び指導

(3) 医療内容に関する指定医療機関との連絡調整

(4) (被)保護者の処遇に関する専門的助言、判断及び指導

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(平成3年6月7日訓令第17号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

東大和市福祉事務所嘱託医設置規程

昭和45年10月31日 告示第31号

(平成3年6月7日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年10月31日 告示第31号
平成3年6月7日 訓令第17号