○東大和市福祉事務所設置条例
昭和45年10月1日
条例第22号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、東大和市を所管区域とする福祉に関する事務所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の福祉に関する事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和市福祉事務所
位置 東京都東大和市中央3丁目930番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和51年10月30日条例第35号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
付則(昭和57年9月20日条例第25号)
この条例は、昭和57年10月18日から施行する。
附則(平成11年12月16日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月19日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
〔参考〕
○社会福祉事業法―13・③