○東大和市文化財専門委員の設置に関する条例
昭和48年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)に文化財専門委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する東大和市内に所在する文化財の保存及び活用に関し、委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。
2 委員は、東大和市文化財保護条例(昭和48年条例第12号)第3条及び第5条に規定する市文化財の指定及び解除に関する委員会の諮問を審議し、及びこのために必要な調査研究を行う。
(定数等)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。ただし、特別の事項を審議する必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
2 委員及び臨時専門委員は、学識経験者の中から委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時専門委員は、特別の事項の審議が終わつたときは、解嘱するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
〔参考〕
○地方自治法―138の4・③、202の3