○東大和市文化財保護条例

昭和48年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けたもの以外の文化財で、東大和市(以下「市」という。)の区域内にあるもののうち、市にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の郷土に対する認識を高めるとともに文化の向上に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、典籍、古文書、考古資料その他有形物で、歴史上又は芸術上価値の高いもの

(2) 工芸技術、郷土芸能その他無形の文化的所産で、伝統を有し、かつ、技法上価値の高いもの

(3) 生活、生業、風習等の推移を示す有形の民俗資料並びに民政に関する文献及び金石文等で、資料的価値の高いもの

(4) 歴史上重要な事件又は人物の遺跡で、特に文化史上価値の高いもの

(5) 生物、無生物及び特異な地質学的形態で、学術上価値の高いもの又は著名な由緒のあるもの

(指定)

第3条 東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に掲げるもののうち、市区域にあるもので、市にとつて特に重要なものを東大和市文化財(以下「市文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をする場合には、委員会は、あらかじめ次に掲げる者の同意を得なければならない。

(1) 前条第1号第3号第4号及び第5号の文化財については、所有者及び権原に基づく占有者がある場合は、その占有者(以下「所有者等」という。)

(2) 前条第2号の文化財については、その保存に当たつている者(以下「保持者」という。)

(市文化財の類別)

第4条 市文化財は、次のように類別する。

(1) 市重宝 第2条第1号に掲げるもののうちから指定されたもの

(2) 市技芸 第2条第2号に掲げるもののうちから指定されたもの

(3) 市郷土資料 第2条第3号に掲げるもののうちから指定されたもの

(4) 市史跡 第2条第4号に掲げるもののうちから史跡として指定されたもの

(5) 市旧跡 第2条第4号に掲げるもののうちから旧跡として指定されたもの

(6) 市天然記念物 第2条第5号に掲げるもののうちから指定されたもの

(解除)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市文化財の指定を解除する。

(1) 市文化財が滅失したとき。

(2) 市文化財が著しくその価値を失つたとき。

(4) 市文化財が市の区域外に移つたとき。

(5) 市文化財が法第27条、第71条、第78条及び第109条の指定並びに第110条の仮指定並びに都条例第4条、第20条、第26条及び第33条の指定を受けたとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、委員会が適当と認める理由のあるとき。

(指定及び解除の審議)

第6条 委員会は、第3条及び前条の規定により、市文化財の指定又は指定の解除をしようとするときは、東大和市文化財専門委員に諮問しなければならない。

(告示、通知及び指定書の交付等)

第7条 第3条の指定をしたときは、委員会は、その旨を告示し、所有者等又は保持者(以下「管理者」という。)に通知するとともに、所有者又は保持者に指定書を交付しなければならない。

2 第5条の指定の解除をしたときは、委員会は、その旨を告示し、管理者に通知しなければならない。

3 所有者又は保持者は、前項の通知を受けたときは、30日以内に指定書を委員会に返付しなければならない。

4 指定及び指定の解除は、第1項及び第2項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

(保存地域の認定)

第8条 委員会は、市重宝、市郷土資料、市史跡又は市天然記念物のうち、保存のため必要であると認めたものについては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(保存施設)

第9条 委員会は、市重宝の建造物、市郷土資料の建造物若しくは金石文、市史跡、市旧跡又は市天然記念物について、所有者等の同意を得て、これに必要な保存施設を設置し、所有者等に管理させることができる。

(注意義務)

第10条 市文化財の管理者は、当該文化財の管理及び活用について、常に善良な注意を払わなければならない。

(管理責任者)

第11条 市文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わりその市文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 市文化財の所有者等は、正当の理由があるときは、管理責任者を変更又は解任することができる。

3 前2項の規定により、管理責任者を選任、変更又は解任したときは、市文化財の所有者等は、速やかにその旨を委員会に届けなければならない。

4 管理責任者には、前条の規定を準用する。

(権利義務の継承)

第12条 市文化財の管理者に変更があつたときは、新管理者は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示又は処分による旧管理者の権利義務を継承する。

(届出事項)

第13条 市文化財の管理者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 市文化財について権原の移動が生じたとき。

(2) 市文化財が滅失若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。

(3) 市文化財の所在が変更したとき。

(4) 管理者又は管理責任者の氏名、名称又は住所が変更したとき。

(5) 市文化財の保存の方法を変更したとき。

(6) 市文化財を修理又は復旧しようとするとき。

(7) 市文化財の保存上、考慮すべき事態が予知されるとき。

(許可事項)

第14条 市文化財の現状を変更しようとするときは、市文化財の管理者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(経費の負担)

第15条 市文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、管理者の負担とする。ただし、管理等に多額の経費を要し、管理者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるために、市は、管理者(市旧跡の所有者等は除く。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項ただし書の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として、管理等に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めたときは、指揮監督することができる。

3 市は、第1項ただし書の補助金の交付を受ける市文化財の管理者が、次の各号の一に該当する場合は、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

(有償譲渡の場合の納付金)

第16条 前条第1項ただし書の補助金の交付を受けた市文化財を有償で他人に譲渡したときは、所有者等は、当該補助金から補助による管理等が行われた以後、管理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。ただし、市文化財を市に譲り渡した場合、その他特別の事情のある場合は、納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

2 前項に規定する当該補助金とは、補助金の額をその市文化財につき委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、その耐用年数から管理等を行つた日から有償譲渡の日までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額をいう。

(公開)

第17条 委員会は、市文化財の管理者に対し、6月以内(市技芸にあつては20日以内)の期間を限つて、委員会の行う公開の用に供するため、その市文化財の提供を勧告することができる。

2 委員会は、市文化財の管理者に対し、3月以内(市技芸にあつては10日以内)期間を限つて、その市文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による提供のために要する経費は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する経費は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 委員会は、第1項の規定により、市文化財が提供されたときは、その職員のうちから、管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

5 第1項の規定により提供したことに基づいて市文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、その管理者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、管理者の責めに帰すべき理由又は天災等により滅失又はき損した場合は、この限りでない。

(報告)

第18条 委員会は、必要があるときは、管理者に対し、市文化財の現状又は管理の状況につき、報告を求めることができる。

(記録の作成等)

第19条 委員会は、国、都又は市が指定した文化財以外の文化財及び生活、生業、風習等の推移を示す無形の民俗資料のうち、特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は適当な者に対し、その記録の作成又は保存をさせることができる。

(罰則)

第20条 市文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

2 第14条の規定に違反した者は、5,000円以下の科料に処する。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

〔参考〕

〇文化財保護法―98・②

東大和市文化財保護条例

昭和48年3月31日 条例第12号

(平成17年3月4日施行)